更新日:2023年5月26日

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第十七節 重複障害

特別児童扶養手当の判定基準について

1 認定基準

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合の障害の程度は、次により認定する。

 
障害の程度 障害の状態
一級 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。

2.認定要領

省略

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