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更新日:2023年5月26日

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第四節 そしゃく・嚥下機能の障害

特別児童扶養手当の判定基準について

 

1.認定基準

 
障害の程度 障害の状態
二級 そしゃくの機能を欠くもの

2.認定要領

(1)

そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。

(2)

そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。

「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいう。

 

(3)

そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定の取扱いを行わない。