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更新日:2023年5月26日

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第三節 平衡機能の障害

特別児童扶養手当の判定基準について

 

1.認定基準

 
障害の程度 障害の状態
二級 平衡機能に著しい障害を有するもの

2.認定要領

(1)

平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる。

(2)

「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。