小児慢性特定疾病指定医の更新について
概要
- 小児慢性特定疾病指定医の指定有効期間は5年間です。指定有効期間の満了日以降も小児慢性特定疾患指定医の指定を受けるには更新手続きが必要です。
- 神奈川県小児慢性特定疾病指定医に対しては、更新についてのお知らせを指定有効期間満了日のおよそ2か月~7か月前までに主たる勤務先医療機関あて郵送します。
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【お知らせの送付時期の目安】
指定有効期間満了日の2か月前
(例)令和8年4月30日満了→令和8年2月中
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- 指定の更新を希望される場合は、お知らせ到着後に更新手続きをお取りください。
- 指定有効期間内に更新申請を行わない場合は、有効期間を過ぎると自動的に失効となりますので、ご注意ください。
- 指定有効期間を過ぎて指定の更新手続きに必要な書類が提出された場合は、新規申請の扱いとなります。新規申請の扱いとなった場合の指定有効期間の始期は、申請日の翌月1日となります。
- 現在、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市及び県外の医療機関にのみ勤務している場合は、指定の更新はできません。それぞれの自治体にお問合せの上、申請してください。
更新手続き
提出書類
提出先
〒231-8588神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部子ども家庭課
「小児慢性特定疾病指定医担当」宛
更新後の指定有効期間の開始日について(指定有効期間内に更新申請がされた場合)
- 更新申請日にかかわらず、更新前の指定有効期間満了日の翌日となります。
例)令和3年12月31日満了 → 令和4年1月1日指定