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更新日:2024年8月16日
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土地の価格を知るには
国土交通省土地鑑定委員会は、その地域で土地利用状況等が一般的と認められる土地(標準地)を選び、毎年1月1日における単位面積当たりの価格(取引で通常成立すると認められる価格)を判定し、3月下旬に官報などで公表します。
これを公示価格といい、一般の土地取引価格の指標となるとともに、公共事業等に使用する土地の取得価格の算定などに使われ、適正な地価の形成に寄与しています。
知事は、その地域で土地利用状況等が一般的と認められる土地(基準地)を選び、毎年7月1日における単位面積当たりの価格(取引で通常成立すると認められる価格)を判定し、9月下旬に県公報などで公表します。
これを標準価格といい、公示価格とともに一般の土地取引価格の指標とされています。
地価公示・地価調査とも、標準地・基準地は独自に選定しますが、両調査の均衡を保ち、継続性を持たせる意味で一部重複させています。
公表後は県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び各市区町村の窓口等で閲覧することができます。
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このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。