更新日:2023年10月30日

ここから本文です。

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金の概要と神奈川県内の事業概要及び事業評価報告書を公表しています。

電源立地地域対策交付金とは

概要

電源立地地域対策交付金(以下「交付金」)とは、発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るための交付金です。昭和49年に「電源開発促進税法」、「電源開発促進対策特別会計法」、「発電用施設周辺地域整備法」の3つが成立し、これらの法律に基づいて交付されることになりました。
 平成19年4月1日に「電源開発促進対策特別会計法」は廃止され、同様の業務は「特別会計に関する法律」に引き継がれています。

仕組み

(1)交付金の流れ

一般電気事業者の販売電気に電源開発促進税が課され、それを国の一般会計を通じてエネルギー対策特別会計に配分されます。そして、交付金として市町村に交付され、発電用施設の設置及び運転の円滑化のために行う、公共用施設の整備等を促進し、地域住民の福祉の向上をはかる事業に使われます。(国から都道府県を通して市町村へ交付されます。)

交付金の交付される流れを示している図

 

(2)交付の対象

対象市町村

対象水力発電施設(※1)が設置されている市町村、これに隣接する市町村及び隣接する市町村に隣接する市町村であって、申請年度において、特定区分施設等(※2)が含まれる市町村

(※1)運転開始後15年以上経過しており、その評価出力の合計が1,000kw以上で、かつ基準発電電力量の合計が500万kWh以上である

(※2)水力発電所の建物、貯水池又は調整池、ダム、特定区間

対象施設

県内の対象水力発電施設については、対象水力発電施設一覧表をご覧ください。

対象水力発電施設一覧表[PDFファイル/38KB]

対象事業

電源地域の振興等を図るため、下記のような幅広い事業を実施することが可能です。

事業の一覧が載っている図

(3)交付の金額

以下の式から算出した額が交付されます。(ただし、440万円に満たない場合は、440万円が交付されます。)

<自流式の場合> 算定発電電力量×0.075円

<揚水式の場合> 算定発電電力量×0.0375円

※算定発電電力量・・・交付申請年度の11年前の10月1日から申請年度の前会計年度の9月30日まで(=10年間)の年間発電電力量の平均を、特定区分施設及びその施設が存する市町村の数で割ったもの。

交付金事業の変遷

事業開始(創設)年度:昭和56年度

交付期間:最長50年間

県内市町村の事業概要及び評価報告書

根拠規則等

参考ホームページ

※このウェブサイトでは、概要を掲載しております。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。