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更新日:2025年1月28日
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神奈川県情報公開審査会 第二部会
附属機関の設置に関する条例
昭和58年4月1日(平成19年4月2日より二部会制)
神奈川県情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第1項に規定する諾否決定若しくは条例第5条に規定する公開請求に係る不作為に係る審査請求又は条例第26条第5項の規定による助言の求めにつき実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告する。
3人、2年
市川 統子 |
(神奈川県弁護士会) |
岩田 恭子 |
(神奈川県弁護士会) |
田村 達久 |
(早稲田大学教授)【会長】 |
非公開
神奈川県情報公開審査会規則第11条の規定に基づき会議を非公開としているため。
政策局政策部情報公開広聴課 情報公開グループ
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