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更新日:2025年1月8日
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猟銃等の銃砲を所持するには
猟銃等を狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途目的で所持する場合には、県公安委員会の許可が必要です。 また、建設用びょう打銃、麻酔銃などの産業用銃砲を所持する場合も県公安委員会の許可が必要となる場合があります。 所持許可を受ける場合には、住所地を管轄する警察署に申請してください。
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