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更新日:2023年11月22日
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不特定多数の人が利用する建築物などを建設するときは
県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づき、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設、共同住宅、事務所などの公共的施設のうち、規則で定める指定施設の新築、増築、改築等を行うときは、建築確認の申請をする日の30日前までに、相模原、横須賀、平塚、鎌倉、藤沢、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、大和の各市役所、その他の市町村にあっては、所在地を所管する県土木事務所の窓口に事前協議が必要です。
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