ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 道路・交通 > 神奈川県生活交通確保維持費補助金
更新日:2025年5月14日
ここから本文です。
神奈川県生活交通確保維持費補助金についてのページです。
生活交通として維持する必要のある既存バス路線のうち、広域自治体の役割として、「複数の市町を跨ぐなど広域的な路線」「主要駅に接続する幹線的な路線」など、広域的な公共交通網の形成に必要な路線に対して補助を行っています。
道路運送法(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)第三条第一号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(地方公営企業法に基づく自動車運送事業を経営する者は除く。)であって、かつ、県協議会の結果に基づいて、知事が認めた者。
補助対象期間において国庫補助金交付要綱(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱)第6条第1項又は第16条第1項の規定により算出された補助対象経費。
補助金の額は、次の号によるものとする。
(1) 複数市町村にまたがる系統で、キロ程が10キロメートル以上のもの
補助対象経費の2分の1に相当する額、又は国が交付する補助金の交付額のいずれか少ない額以内の額
(2) 複数市町村にまたがる系統で、キロ程が5キロメートル以上10キロメートル未満のもの
補助対象経費の4分の1に相当する額、国が交付する補助金の交付額の2分の1、又は 市町村等が交付する額のいずれか少ない額以内の額
(3) 一の市町村区域内を運行する系統で、キロ程が10キロメートル以上のもの
補助対象経費の4分の1に相当する額、国が交付する補助金の交付額の2分の1、又は市 町村等が交付する額のいずれか少ない額以内の額
神奈川県生活交通確保維持費補助金交付要綱(PDF:196KB)
様式1の2(生活交通_役員等氏名一覧表)(ワード:43KB)
様式1の3(生活交通_交付申請系統別確認書)(エクセル:16KB)
様式4の2(車両減価償却_役員等氏名一覧表)(ワード:43KB)
様式4の3(車両減価償却_車両交付申請系統別確認書)(エクセル:26KB)
交通企画グループ
電話 045-210-6182
このページの所管所属は県土整備局 都市部交通政策課です。