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初期公開日:2025年5月1日更新日:2025年5月1日

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協定締結医療機関施設・設備事業補助金の活用意向調査の実施について

協定締結医療機関施設・設備事業補助金について、令和8年度・9年度の活用意向を把握するため、調査を行います。

お知らせ

令和7年  
5月1日 協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金活用意向調査を開始

1 調査方法

!!この調査は、令和8年度・9年度の予算調整等の参考のため実施するものであり、本回答をもって、補助対象者としての採択を確約するものではありません。

 

回答は、協定締結医療機関向けのMyページから行ってください。

5月1日(木曜日)に、県から、協定締結医療機関(締結予定も含む)あてに、本調査に係るメールを送信します。

送信したメールにMyページのURLを記載していますので、Myページに進み、Myページ最上部にある「活用意向調査(令和8年度・9年度 概算額調査)」と記載された緑色ボタンから回答フォームに進み、メニューごとの希望順位や総事業費、数量等必要な回答を行ってください。

見積書や工事仕訳書等、金額にかかわる書類も可能な限り提出してください。

2 調査期間

  令和7年5月1日(木曜日)~5月19日(月曜日)16時

3 回答方法・期限

【回答方法】

回答は、Myページから入るフォーム内で希望順位を選択の上、総事業費や数量等、必要な項目を回答してください。

【回答期限】

5月19日(月曜日) 16時00分

〆切後の回答は受け付けませんのでご了承下さい。

4 留意事項

  • 「令和7年度 協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金の意向調査(事業計画書提出)」令和7年4月10日(木曜日)で受付終了において、事業計画書を提出した医療機関については、今後、県による「令和7年度 協定締結医療機関施設・設備事業補助金」の補助対象者の選定・採択があるため、事業計画書を提出した全ての医療機関に対する補助を確約するものではありません。そのため、令和7年度に採択されなかった際に、引き続き令和8年度に当該施設・設備に対する補助を希望する場合は、事業計画書で申請している施設・設備の補助対象事業・補助対象機器も含めて回答していただくようお願いします

  • 補助対象事業や補助基準額については、令和8年度の事業内容が未定であるため、下記「協定締結医療機関 施設・設備整備費補助金について」「補助対象について(※現時点)」にある令和7年度の国の要綱案の内容により回答を御検討ください。

5 提出書類

区分が施設の整備に係る補助金

補助対象事業 対象機関

提出書類

【必須提出】

提出書類

【任意】

【施設(1)】

病室の感染対策に係る整備

 

 

病院・診療所

なし

※ 令和8年3月頃に実施予定の「活用意向調査 事業計画書提出依頼」の際、

工事仕訳書の写しや設計図等が必須となりますので、ご承知おきください。

 

・工事仕訳書(見積書)の写し

・補助対象区域の工事設計図

 

【施設(2)】

病棟等の感染対策に係る整備

病院・診療所

【施設(3)】

個人防護具保管施設の整備

病院・診療所、薬局、訪問看護事業所

区分が設備の整備に係る補助金

補助対象機器 対象機関

提出書類

【必須提出】

提出書類

【任意】

簡易陰圧装置

検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置)

簡易ベッド

HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)

病院・診療所

 なし

 ※令和8年3月頃に実施予定の「活用意向調査 事業計画書提出依頼」の際、

見積書の写しやカタログ、設備の配置予定図等が必須となりますので、ご承知おきください。

・見積書の写し

・カタログ等

※令和7年5月時点の国の要綱案の補助対象事業には、検査機器の等温遺伝子増幅装置及び設備整備の「更新」が補助対象とされており、今回の概算額の調査対象としていますが、今後、令和8年度に向けた県予算の調整次第により、上記「更新」は補助対象から外れる可能性がありますのでご留意ください。

6 事業(補助金)の流れ

 令和7年

5月1日 活用意向調査(令和8年度・9年度 概算額調査)(専用フォームで実施)【今回の調査】

 

 令和8年

3月頃 活用意向調査(事業計画書提出依頼)(専用フォームで実施を予定)

  ※提出された事業計画書をもとに、県は補助する医療機関を選定

7月頃 交付予定額の内示(県⇒採択された医療機関)

8月頃 交付申請書を提出(採択された医療機関⇒県)

審査後順次 交付決定通知(県⇒採択された医療機関)

 

 令和9年

1月末までに補助事業の完了

協定締結医療機関 施設・設備整備費補助金について

事業の目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」という。)に基づき、県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築する。

事業の概要

この補助金は、医療措置協定締結医療機関が、新興感染症の発生・まん延時に、当該協定に基づき、病床の確保や発熱外来の開設等、新興感染症にかかる医療提供に対応するために必要な施設や設備について県が補助するものです。

医療措置協定を締結したことをもって補助が確約されるものではありません。今後、御提出いただく事業計画書をもとに、県において補助対象とする医療機関等を選定・採択します。

現在協定を締結していない医療機関については、医療措置協定を締結することが補助を受ける前提となります。医療措置協定を締結した場合は、新興感染症の発生時に県から対応を要請することになりますので、貴医療機関において実際に対応が可能か、十分御検討の上、協定締結の手続きを行うようお願いします。

また、補助を行った医療機関へは、新興感染症の発生・まん延時に優先的に協定内容について対応を要請することが想定されますので、御承知おきください。

 

<注意事項> 

  • 補助事業として採択された場合、事業計画書に基づく施設・設備整備を行っていただくことになりますので御留意ください。

  • 活用意向調査、国調整に基づく内示通知後に、交付申請及び実績報告において認められた場合に交付となります。
  • 補助対象期間について次のことを厳守していただく必要があります。
    1. 県からの交付決定前に着手(契約・着工)しないこと
    2. 令和8年度内(令和9年1月末日(予定))に完了すること
  • 当補助事業について、不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき等の場合、補助金の全部又は一部の交付決定を取消し、取り消した部分に係る補助金の返還を求める場合があります

  • 当補助事業は国庫も含まれており、補助金で整備した物や場所は、厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、知事の承認を受けずに処分(廃棄、譲渡、転用等)することはできません。また、処分する場合、補助金の返還の可能性もあります(詳しくは下記のQ&Aを参照)。

  • 施設又は設備の整備費補助を受けた医療機関が、財産の処分制限期間経過前に、やむを得ず医療措置協定を変更・終了する場合、補助金を返還いただくことも十分考えられますので、ご留意ください(詳しくは下記のQ&Aを参照)。

  • 補助事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど、適正かつ効率的に行う必要があります。 

補助対象について(※令和7年5月時点)

令和8年度の補助事業についてはまだ未定ですが、令和7年5月現時点の国の要綱案における補助対象は以下のとおりです。

第一種協定指定医療機関(病床確保に係る協定を締結する病院・診療所)

補助対象者

法第36条の2第1項第1号の規定に基づく「病床確保」に係る協定を締結する病院・診療所(締結予定を含む)

補助対象事業(国の要網案によるもの)

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率
施設(1) 病室の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の患者を受け入れるための個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)等 左記に要する工事費又は工事請負費

1室当たり

29,420,000円

3分の2

(国及び県で3分の1ずつ)

施設

(2)

病棟等の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置・病棟入り口の扉の設置・病棟のゾーニングを行うための改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

施設

(3)

個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 簡易陰圧装置 左記購入費

1病床当たり

4,320,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) 左記購入費

1台当たり

9,350,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 簡易ベッド 左記購入費

1台当たり

51,400円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

※令和7年5月時点の国の要綱案の補助対象事業には、検査機器の等温遺伝子増幅装置及び設備整備の「更新」が補助対象とされており、今回の概算額の調査対象としていますが、今後、令和8年度に向けた県予算の調整次第により、上記「更新」は補助対象から外れる可能性がありますのでご留意ください。

第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る協定を締結する病院・診療所)

補助対象者

法第36条の2第1項第2号の規定に基づく「発熱外来」に係る協定を締結する病院・診療所(締結予定を含む)

補助対象事業(国の要網案によるもの)

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率

施設

(3)

個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) 左記購入費

1台当たり

9,350,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 簡易ベッド 左記購入費

1台当たり

51,400円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 左記購入費

1施設当たり

905,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

※令和7年5月現時点の国の要綱案の補助対象事業には、検査機器の等温遺伝子増幅装置及び設備整備の「更新」が補助対象とされており、今回の概算額の調査対象としていますが、今後、令和8年度に向けた県予算の調整次第により、上記「更新」は補助対象から外れる可能性がありますのでご留意ください。

第二種協定指定医療機関(自宅療養者への医療の提供に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)

補助対象者

法第36条の2第1項第3号の規定に基づく「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所(締結予定を含む)

補助対象事業(国の要網案によるもの)

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率
施設 個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

Q&A

本事業についての質問はQ&Aをご確認ください。

Q&A(PDF:1,026KB)(別ウィンドウで開きます)

Q&Aを確認しても解決できない場合には、問合せフォームよりお問合せください。

問合せの種類は、「協定指定医療機関補助金に関すること」を選択してください。

問合せフォーム(別ウィンドウで開きます)

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