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初期公開日:2025年3月21日更新日:2025年4月11日

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令和7年度協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について

現在、県では医療措置協定の締結を順次行っております。これに伴い、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、県と協定を締結する医療機関の感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施します。

お知らせ

令和7年  
2月12日 神奈川県協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金(令和7年度分・事業計画書提出)に係る事前準備の連絡
3月21日 令和7年度 協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金の意向調査(事業計画書提出)を開始 ※終了しました。  

目次

事業の目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」という。)に基づき、県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築する。

令和7年度事業の概要

協定締結医療機関(締結が見込まれる場合を含む)に対し、次の施設及び設備整備費補助を行う。

<注意事項> 

  • 協定の締結のみでは補助を確約するものではありません。
    意向調査、国調整に基づく内示通知後に、交付申請及び実績報告において認められた場合に交付となります。
  • 補助対象期間について次のことを厳守してください。
    1. 県からの交付決定前に着手(契約・着工)しないこと
    2. 令和7年度内(令和8年1月末日(予定))に完了すること

第一種協定指定医療機関(病床確保に係る協定を締結する病院・診療所)

補助対象者

法第36条の2第1項第1号の規定に基づく「病床確保」に係る協定を締結する病院・診療所(締結が見込まれる場合を含む)

補助対象事業(国の要網案によるもの)

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率
施設(1) 病室の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の患者を受け入れるための個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)等 左記に要する工事費又は工事請負費

1室当たり

29,420,000円

3分の2

(国及び県で3分の1ずつ)

施設

(2)

病棟等の感染対策に係る整備・新興感染症発生・まん延時において、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置・病棟入り口の扉の設置・病棟のゾーニングを行うための改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

施設

(3)

個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 簡易陰圧装置 左記購入費

1病床当たり

4,320,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) 左記購入費

1台当たり

9,350,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 簡易ベッド 左記購入費

1台当たり

51,400円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

※国の要綱案の補助対象事業のうち検査機器の等温遺伝子増幅装置及び設備整備の「更新」については、今回の補助対象としていますが、内示や交付決定に当たり、補助対象から外れる可能性があります。

第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る協定を締結する病院・診療所)

補助対象者

法第36条の2第1項第2号の規定に基づく「発熱外来」に係る協定を締結する病院・診療所(締結が見込まれる場合を含む)

補助対象事業(国の要網案によるもの)

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率

施設

(3)

個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) 左記購入費

1台当たり

9,350,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 簡易ベッド 左記購入費

1台当たり

51,400円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

設備 HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 左記購入費

1施設当たり

905,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

※国の要綱案の補助対象事業のうち検査機器の等温遺伝子増幅装置及び設備整備の「更新」については、今回の補助対象としていますが、内示や交付決定に当たり、補助対象から外れる可能性があります。

第二種協定指定医療機関(自宅療養者への医療の提供に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)

補助対象者

法第36条の2第1項第3号の規定に基づく「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所(締結が見込まれる場合を含む)

補助対象事業(国の要網案によるもの)

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率
施設 個人防護具保管施設の整備・個人防護具保管庫の設置・個人防護具保管スペース確保のための建物改修等 左記に要する工事費又は工事請負費

対象面積1平方メートル当たり基準単価

484,000円

10分の10

(国及び県で2分の1ずつ)

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令和7年度 協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金の活用意向調査(事業計画提出)の実施

3月21日(金曜日)に協定締結済み及び締結予定の医療機関宛てに県から令和7年度協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金の活用意向調査(事業計画書提出)メールを送信しています。

回答は、協定締結医療機関向けのMyページから行ってください。

メールに協定締結医療機関向けのMyページのURLを記載していますので、Myページに進み、Myページ最上部にある「補助金の意向調査の回答を行う」と記載されたボタンから回答フォームに進み、申請書一式や見積書または工事仕訳書の写し等必要な書類の提出及び回答をおこなってください。

 ⇒ 4月10日(木曜日)受付終了しました。

 

提出書類

区分が施設の整備に係る補助金

補助対象事業 対象機関

提出書類

必須提出

提出書類

【任意】

【施設(1)】

病室の感染対策に係る整備

 

 

病院・診療所

指定様式

 

申請書一式(エクセル:290KB)

確認書施設整備事業計画書(様式3-16)施設整備事業費内訳書(様式2)
※下線は施設整備(病室/病棟/個人防護具保管庫)ごとに該当するもののみ提出)

 

【任意様式】

 

・工事仕訳書(見積書)の写し

補助対象となる費目をマーカー等で明示

 

・補助対象区域の工事設計図

補助対象となるスペースについてマーカー等で明示、面積等の情報を記載

 

・整備予定地の写真(着工前の現状がわかるもの)

 

・その他参考となる書類

整備に係る事業計画書等

 

【施設(2)】

病棟等の感染対策に係る整備

病院・診療所

【施設(3)】

個人防護具保管施設の整備

病院・診療所、薬局、訪問看護事業所

区分が設備の整備に係る補助金

補助対象機器 対象機関

提出書類

必須提出

提出書類

【任意】

簡易陰圧装置

検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置)

簡易ベッド

HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)

病院・診療所

指定様式

 

申請書一式(エクセル:216KB)

確認書設備整備事業概要(様式1-21)
※下線は補助品目(簡易陰圧装置等)ごとに該当するもののみ提出)

 

【任意様式】

 

・見積書の写し

補助対象となる費目をマーカー等で明示

 

・カタログ等

検査装置は「検査法」「判定可能な感染症」等の記載必須

HEPAフィルター付き空気清浄機は「陰圧対応可能であること」が確認できる記載必須

 

・新興感染症発生・まん延時の設備配置(予定)図
※ 「今回申請分」・「既存分」設備がそれぞれ分かるようマーカー等で明示

・その他参考となる書

※国の要綱案の補助対象事業のうち検査機器の等温遺伝子増幅装置及び設備整備の「更新」については、今回の補助対象としていますが、内示や交付決定に当たり、補助対象から外れる可能性があります。

提出方法・提出期限

【提出方法】

提出書類につきましてはフォーム内、指定の場所にアップロードしてください。

【提出期限】

4月10日(木曜日) 16時00分厳守 ※終了しました

 

Q&A

当事業についての質問はQ&Aをご確認ください。

Q&A(PDF:1,026KB)(別ウィンドウで開きます)

Q&Aを確認しても解決できない場合には、問合せフォームよりお問合せください。

問合せの種類は、「協定指定医療機関補助金に関すること」を選択してください。

問合せフォーム(別ウィンドウで開きます)

留意事項

  • 事業計画書の提出をもって補助事業の採択を約束するものではありません。
  • 補助事業として採択された場合、原則、本調査への回答に基づく施設・設備整備を行っていただくことになりますので御留意ください。
  • 補助金により整備した内容の医療措置協定を締結しない場合、補助金を返還していただくこととなります。
  • 補助金の交付を受けるには、県からの交付決定前に着手(契約・着工)しないこと、令和7年度内(令和8年3月末日以前)に完了することが必要となります。
  • 当補助事業により整備された設備が、補助の目的に反し利用される等の違反が確認された場合には、当補助の全部または一部の交付決定を取消し、補助金の返還を求める場合があります。
  • 補助事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど、適正かつ効率的に行う必要があります。

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このページに関するお問い合わせ先

お問い合わせは上部Q&Aに記載の問合せフォームからお願いします

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。