初期公開日:2026年10月19日更新日:2026年10月19日
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医療機関及び高齢者施設等における面会に関する国の考え方や関連通知・参考資料を掲載しています。
患者・入所者や利用者にとって、家族等との面会は、療養生活や生活の質(QOL)の維持・向上につながる大切な機会です。一方で、患者・入所者等を感染症から守るためには、適切な感染対策を講じることも重要です。
厚生労働省は、感染対策と面会機会の確保を両立する観点から、医療機関及び高齢者施設等における面会について考え方を示しています。
各施設におかれましては、面会に関するルールの検討や見直しの際の参考としてください。
厚生労働省通知等では、次のような考え方が示されています。
〇医療機関における面会について(令和7年10月20日付厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課事務連絡)(PDF:86KB)
〇5学会による新型コロナウイルス感染症診療の指針2025(PDF:6,004KB)
日本感染症学会、日本呼吸器学会、日本化学療法学会、日本臨床微生物学会及び日本環境感染学会の5学会が作成した「新型コロナウイルス感染症診療の指針」を踏まえ、医療機関における面会の考え方が改めて示されています。
この通知では、
について言及されています。
〇新型コロナウイルス感染症の対応に関する医療機関向けの啓発資材について(令和5年10月20日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)(PDF:67KB)
〇(別紙)新型コロナウイルス感染症への対応について(医療機関向けリーフレット)(PDF:8,210KB)
別紙「新型コロナウイルス感染症への対応について(医療機関向けリーフレット)」において、医療機関における面会に関する患者・面会者向けの啓発資材が示されています。
この資料は、
として活用いただけます。
〇高齢者施設等における感染対策等について(令和5年4月10日付厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡)(PDF:1,309KB)
厚生労働省は、入所者と家族等との交流機会の確保の重要性を踏まえ、感染対策を講じながら面会を実施する考え方を示しています。
この通知では、
について示されています。
〇第118回アドバイザリーボード委員提出資料(PDF:1,138KB)
この中で、委員提出資料において、面会の意義や、感染対策と患者・入所者等の生活の質(QOL)の両立について整理されています。
本資料は通知ではありませんが、その後の面会に関する議論の背景となる考え方を理解するための参考資料として掲載しています。
この資料では、
ことが示されています。
正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算に新たな規定が設けられました。
第5 病院の入院基本料等の施設基準等
1 通則
(10)入院中の患者への家族等による面会については、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、面会に係る規定を策定する配慮をすることが望ましいこと。
〇基本診療の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)(別ウィンドウで開きます)
別添2 入院基本料等の施設基準等
第2 入院基本料等に関する施設基準
20 病棟における患者とその家族等との面会について
入院中の患者とその家族等との面会は、患者の尊厳の保持及び療養生活の質の向上に資することから、当該保険医療機関においては、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、面会に関する規程を策定するとともに、当該規程について定期的に見直しを行い、併せて、患者及びその家族等に対し、当該規程内容が十分に周知されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示することが望ましい。
また、感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合にあっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないようにすること。
〇基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)(PDF:1,550KB)
第8 入院基本料等の加算の施設基準等
35の6 入退院支援加算の施設基準等
(1)入退院支援加算1に関する施設基準
へ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
※入退院支援加算2及び3においても同様
〇基本診療の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)(別ウィンドウで開きます)
別添3 入院基本料等加算の施設基準等
第26の5 入退院支援加算1に関する施設基準
1 入退院支援加算1に関する施設基準
(2)入院中の患者とその家族等との面会は、患者の尊厳の保持及び療養生活の質の向上に資するのみならず、円滑な退院支援を行う上でも重要であることから、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げてはならないこと。また、やむを得ず面会の制限を行う場合であっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないよう配慮すること。
なお、これらを踏まえ、面会に関する規程を策定するとともに、当該規程について定期的に見直しを行うこと。併せて、患者及びその家族等に対し、当該規定の内容が十分に周知されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
※入退院支援加算2及び3においても同様
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。