更新日:2024年6月20日
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令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。
請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在、生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
<支給対象者と補償金額>
〇補償金の額 180万円
〇対象者
・配偶者
・1親等の血族 ※父・母・子
・1親等の姻族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※子の配偶者など
〇補償金の額 130万円
〇対象者
兄弟姉妹
祖父母、孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
・2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※孫の配偶者など
3親等の血族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 ※おい・めい・ひ孫など
補償金に係る一切の事務は、国が行います。
※請求に関するご相談や請求書の提出は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省補償金担当窓口>
電話番号03-3595-2262
受付時間10時00分~16時00分(土日祝日、年末年始を除く)
あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp
<補償金支給請求書の様式等>
補償金支給請求書の様式等については、厚生労働省・ハンセン病に関する情報ページをご覧ください。
<ハンセン病とは>
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。
ハンセン病は早期に発見し、適切な治療を行えば、顔や手足に後遺症を残すことなく、治るようになっています。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。