意見募集期間
2025年4月25日(金曜日) から2025年5月24日(土曜日)
ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 「神奈川県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)」に関する意見の募集について
初期公開日:2025年4月25日更新日:2025年4月25日
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建築基準法第12条第1項から第4項までの規定に基づく定期報告制度において、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物及び建築設備等を対象とする定期の調査、検査及び点検(以下「定期調査・検査等」という。)の合理化や新技術の活用を可能とするため、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示」(令和6年6月28日国土交通省告示第974号、令和7年1月29日国土交通省告示第53号)の2告示が公布されました。(いずれも令和7年7月1日施行)
公布された国土交通省告示では、これまで建築物の定期調査・検査等とされていた「換気設備」「可動式防煙壁」「非常用の照明装置」の検査項目等が、建築設備等の定期調査・検査等へ移行され、これまで各階の主要な設備の作動状況の確認だったものが、詳細な検査を行うことが求められています。
これにより、告示に則した定期報告の提出を受けるためには、神奈川県建築基準法施行細則に建築設備の検査対象を追加指定する必要がありますが、詳細な検査を求めることになるため、建物所有者等に混乱が生じないよう、一定の周知期間を確保する必要があります。
そこでまずは、建築設備等へ移行する検査項目も従来通り建築物で定期報告を行うことができるよう、神奈川県建築基準法施行細則を令和7年7月1日に施行するため、このたび「神奈川県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)」を作成いたしました。
つきましては、「神奈川県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)」に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。
2025年4月25日(金曜日) から2025年5月24日(土曜日)
※ フォームメールとは、上記ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
※ フォームメールの本文に「神奈川県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)」に対する意見である旨を記載してください。
(2)郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県 県土整備局 建築住宅部 建築安全課 建築安全グループ 宛
(意見募集期間最終日までの消印があるものを有効とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出する場合は、上記宛先に郵送してください。
(3)ファクシミリ 045-210-8884
地方自治法第15条第1項
・電話での意見提出はお受けできません。また、個別の意見に対する回答はいたしません。
・意見募集結果の公表時に、いただいた意見を取りまとめ、県の考え方を整理した上で公表します。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。