- 問合せ先
-
- 神奈川県指定事務所登録機関
- 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会(電話045-228-0755)
建築士として、又は建築士を使用する方で、他人の求めに応じ報酬を得て設計・工事監理等を業として行おうとするときは、建築士事務所の登録が必要です。
- 根拠
-
- 建築士法
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更新日:2024年9月5日
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建築士事務所の登録をするには
建築士として、又は建築士を使用する方で、他人の求めに応じ報酬を得て設計・工事監理等を業として行おうとするときは、建築士事務所の登録が必要です。
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