「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について
本県の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」に関する第8次県保健医療計画への位置付けについてご案内します。
経緯
- 令和5年3月31日付けで、国から新たな「在宅医療の体制構築に係る指針」が示され、これまでは位置付けることが望ましいとされていた、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について、第8次県保健医療計画から計画に位置付けることとされました。
- そこで県では、在宅医療の推進を図ることを目的として設置されている、県在宅医療推進協議会及び県地域包括ケア会議における協議の結果、以下のとおり位置付けることとしました。
※第8次県保健医療計画への文言の記載については、位置付けの検討に時間を要したため、令和6年3月末の計画策定時の記載は見送り、計画の見直しの際に記載する予定としています。
(参考)
在宅医療の体制構築に係る指針(厚生労働省)(PDF:7,256KB)
令和6年度第1回神奈川県在宅医療推進協議会及び神奈川県地域包括ケア会議 会議結果
在宅医療に必要な連携を担う拠点
- 国の指針では、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれかを「在宅医療に必要な連携を担う拠点」として医療計画に位置付けることとされており、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体(市町村)と同一になることも想定されています。
- そこで県では、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体である県内各市町村を「在宅医療に必要な連携を担う拠点」として位置付けることとしました。
(参考)「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる事項 ※国指針より
- 地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること。
- 地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備する観点から、地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと。
- 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による急変時の対応や24時間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること。
- 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと。
- 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること。
在宅医療において積極的役割を担う医療機関
- 県では、地域の在宅医療に根差した医療機関を位置付けるため、県内各郡市医師会から「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を推薦いただきました。
- 推薦いただいた医療機関の位置付けについて、令和6年度第1回県在宅医療推進協議会及び県地域包括ケア会議における協議の結果、了承いだたきました。
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関一覧」(令和6年9月時点)(PDF:216KB)
(参考)「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」に求められる事項 ※国指針より
- 医療機関(特に一人医師が開業している診療所)が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者病状急変時等における診療支援を行うこと
- 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること
- 臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療現場で研修を受ける機会等確保に努めること
- 災害時等にも適切な医療を提供するため計画(人工呼吸器等医療機器を使用している患者搬送等に係る計画を含む。)を策定し、他医療機関等計画策定等支援を行うこと
- 地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族等負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること
- 入院機能を有する医療機関においては、患者病状が急変した際受入れを行うこと