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更新日:2024年8月19日
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病院・診療所・助産所を始めるには
開設するには、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市は市長)の許可が必要です。
医師、歯科医師が開設する場合は、開設後10日以内に保健福祉事務所・保健所に届け出ることが必要です。
病床を設置する場合、また医師、歯科医師でないものが開設する場合は、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市は市長)の許可が必要です。
助産師が開設する場合は、開設後10日以内に保健福祉事務所・保健所に届け出ることが必要です。
助産師でないものが開設する場合は、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市は市長)の許可が必要です。
許可申請書、開設届の用紙は、保健福祉事務所、保健所にあります。
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このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。