更新日:2024年8月19日

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病院・診療所・助産所を始めるには

病院・診療所・助産所を始めるには

問合せ先

県保健福祉事務所(各センターを含む)

保健所

医療企画課法人指導グループ(電話:045-210-4869)

 

病院(病床数20床以上)

 開設するには、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市は市長)の許可が必要です。

 

診療所(病床数19床以下の医院、歯科医院)

 医師、歯科医師が開設する場合は、開設後10日以内に保健福祉事務所・保健所に届け出ることが必要です。
 病床を設置する場合、また医師、歯科医師でないものが開設する場合は、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市は市長)の許可が必要です。

 

助産所

 助産師が開設する場合は、開設後10日以内に保健福祉事務所・保健所に届け出ることが必要です。
 助産師でないものが開設する場合は、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市は市長)の許可が必要です。
 許可申請書、開設届の用紙は、保健福祉事務所、保健所にあります。

根拠

医療法

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。