ホーム > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 犯罪被害者支援 > 神奈川県における犯罪被害者等の方々への支援 > 神奈川県犯罪被害者等見舞金制度について
初期公開日:2024年4月26日更新日:2024年10月7日
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殺人や傷害などの犯罪行為により、被害にあったことで生じる経済的負担を早期に軽減するため、犯罪被害者等に見舞金を給付します。
令和6年4月1日以降に日本国内で発生した犯罪行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為は除く。)による被害
殺人、強盗致死傷、不同意性交等、不同意わいせつ、監護者わいせつ、監護者性交等、逮捕・監禁、略取・誘拐、傷害致死、傷害など
犯罪を知った日から2年以内
ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
県内在住(犯罪発生時)の第1順位のご遺族(以下の(1)~(11)のうち、最も数字の小さい遺族)に支給します。
ア (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における犯罪被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
ウ イに該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※第1順位のご遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降のご遺族は申請をすることができません。
犯罪行為により受けた負傷又は疾病の療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された県内在住(犯罪発生時)の犯罪被害者本人に支給します。
県内在住(犯罪発生時)で、かつ、自宅等での犯罪被害により、転居を余儀なくされた犯罪被害者等に支給します。
なお、転居見舞金の対象罪種は下記のいずれかに該当する必要があります。
ア 殺人、強盗致死傷、性犯罪(刑法に規定する身体に対する侵害を内容とする性犯罪に限る。)。また、これらの犯罪については未遂を含む。
イ 逮捕・監禁、略取・誘拐、傷害致死又は全治1か月以上の傷害
ウ その他見舞金の給付が特に必要であると知事が認める犯罪行為
また、犯罪被害者が、次のいずれかに該当することが必要です。
ア 犯罪により住居が滅失し又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
イ 従前の住居又はその付近において犯罪が行われたために精神的に当該住居に居住し続けることが困難となった者
ウ 犯罪による傷病や後遺障害、家族構成員の死亡等により、自宅における従来の生活を維持することが困難になった者
エ その他見舞金の給付が特に必要であると知事が認める者
※申請者が未成年者の場合は、転居に関して保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)の同意を得ていること。
(1)犯罪発生時に、神奈川県にお住まいでしたか?
(2)令和6年4月1日以降の犯罪被害ですか?
(3)警察に被害が申告されていますか?
以下に該当する場合は、給付されないことがあります。
(1)犯罪被害者等が、当該犯罪被害につき、他の都道府県から当該見舞金と同種の給付を受けているとき
(2)犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき又は犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき
(3)犯罪被害者等が暴力団員である場合、又は暴力団員等と密接な関係を有するとき
(4)その他、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき
その他、申請に必要な要件や審査がありますので、詳しくはお問合せください。
くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課横浜駐在事務所
電話:045-312-1121(代表)内線3431(平日8時30分~17時15分)
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