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更新日:2025年4月9日
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平成23年4月1日に河川敷地占用許可準則の一部が改正され、地元自治体からの要望を契機として、営業活動を行う事業者等が河川敷地を利用することができる河川空間のオープン化(都市・地域再生等利用区域制度)の制度が施行されました。
神奈川県における指定状況については、以下のとおりお知らせします。
都市・地域再生等利用区域指定の概要
(1)指定範囲:相模川三川合流点地区(別図に示す区域)
(2)指定年月日:令和4年11月28日
(3)都市・地域再生等占用主体:厚木市
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(PDF:95KB)
そのほか、全国での取組状況については、こちらの河川空間のオープン化活用事例集から、ご確認ください。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。