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更新日:2021年4月12日
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従来の海岸法は、「海岸の防護」だけを目的としていましたが、平成11年の改正により、「海岸環境の整備及び保全」と「海岸の適正な利用」が加わり、これら3つの観点から、海岸の保全や整備に関する基本的な事項について定めた海岸保全基本計画を、都道府県が策定することとされました。
本県の沿岸地域は、地形等の特性に応じて、「相模灘沿岸」と「東京湾沿岸」の2地域に区分され、それぞれの海岸保全基本計画を、平成16年に策定しました。
その後、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震を契機として、海岸保全施設の整備の基となる設計水位を見直すなど、平成27年3月に両計画を変更しています。
今回、海岸法施行令の改正等を踏まえ、海岸保全施設の適切な維持管理を推進するため、両計画に「海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項」を追加することとし、平成28年3月に両計画を変更しました。
沿岸 | 範囲 | 策定者 |
---|---|---|
相模灘沿岸 | 三浦市剣崎から静岡県界 | 神奈川県知事 |
東京湾沿岸 |
千葉県館山市洲崎から神奈川県三浦市剣崎 このうち神奈川県区間は東京都界から三浦市剣崎 |
千葉県知事 東京都知事 神奈川県知事 |
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