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更新日:2024年2月19日

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一級河川(国土交通省管理区間)における河川法第24条の申請者の皆様へ

申請者の皆様へのお知らせ

1 一級河川(国土交通省管理区間)の許可及び占用料の徴収について

 県内の一級河川(国土交通省管理区間)における河川法第24条の許可は、管理者である国土交通省関東地方整備局長が行っておりますが、河川法第32条の規定に基づき、当該許可に係る占用料の徴収は、神奈川県が行っております。
 

 本県では、申請時の添付書類から占用内容を判断し、「神奈川県における土地占用料の算定方法について」(以下「別紙」という。)(PDF:484KB)の区分に応じた単価に占用面積もしくは占用長を乗じて、占用料を計算しております。
 

 つきましては、以下の点に御留意いただいた書類の作成の御協力をお願い申し上げます。

 

(1)河川区域内(官地のみ)の占用内容ごとの数量・内訳を図面上に明確に記載してください。その内容が別紙の表の区分に明記されていない場合、次の記載例に従って記載をお願いします。

【記載例】出入口(坂路等)、階段、作業ヤード、仮設足場、支持金物、打ち上げ筒、マンホール等
 ※線類においては別紙に記載のとおり、複数線の長さが異なる場合は1番長いもので、1か所から1か所への横断を1条として計算をしています。

(2)東京都及び神奈川県の管理区間に占用がまたがる場合、都県ごとの数量を記載してください。

(3)変更許可の場合は、物件ごとの変更前・変更後の数量を明確にしてください。

2 問合せ先

部署名

電話番号

平塚土木事務所 許認可指導課

(相模川(神川橋より下流)の占用料(物件の記載等)に関すること。)

046-322-2711

厚木土木事務所 許認可指導課

(中津川、川弟川の占用料(物件の記載等)に関すること。)

046-223-1711

厚木土木事務所津久井治水センター 許認可指導課

(早戸川の占用料(物件の記載等)に関すること。)

042-784-1111

横浜川崎治水事務所 許認可指導課

(鶴見川、早淵川、鳥山川の占用料(物件の記載等)に関すること。)

045-411-2500

横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 管理課 許認可指導班

(多摩川、矢上川の占用料(物件の記載等)に関すること。)

044-932-7211

神奈川県県土整備局河川下水道部河港課

(条例の制度に関すること。)

045-210-6475

3 関係リンク

(注釈)神奈川県流水占用料等徴収条例の一部改正に伴い、令和6年4月1日より新しい単価が適用されます。令和5年3月31日までの単価はこちら(PDF:484KB)
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。