ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 神奈川県のプレジャーボート保管場所届出制度

更新日:2023年7月26日

ここから本文です。

神奈川県のプレジャーボート保管場所届出制度

神奈川県のプレジャーボート保管場所届出制度について説明するページです

神奈川県のプレジャーボート保管場所届出制度 (「神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例」の概要等)

対象のプレジャーボート (次に掲げるもの以外のヨットやモーターボートなど)

(1)平成14年4月以前より船舶の買換えを行わず継続して保管している船

(2)水上オートバイ、ろかい舟、ディンギーヨット

(3)販売業者が販売目的で保管する船

(4)マリーナ、漁港、港湾などの許可された区域で一時係留する船

(5)災害等やむを得ない理由で保管する船

届出方法

 〔届出書の提出期限〕保管を開始・変更・廃止した日から15日以内

 〔提出が必要となる書類〕届出書と証明書を御提出ください。 

  • 届出書
    申請内容 申請内容の説明 届出書

    新規

    新規取得時、神奈川県内への移動時、未届船の譲渡時など

    保管場所届出書[Wordファイル/32KB]

    変更

    買換え時、届出内容の変更時、届出船の譲渡時など

    保管場所等変更届出書[Wordファイル/32KB]

    廃止

    廃船時、神奈川県外移動時など

    保管廃止届出書[Wordファイル/29KB]

    証明書(新規と変更の場合は、証明書もあわせて御提出ください)

    申請内容

    保管先

     

    証明書類

    新規

    個人所有地

    2,3,4,5※

    個人所有地以外

    1,3,4,5※

    変更

    保管場所住所変更

    個人所有地への変更

    2,3,4,5※

    個人所有地以外への変更

    1,3,4,5※

    個人所有地以外

    1,3,4,5※

    廃止

    届出書のみ

    (証明書類の書類番号)

    1.保管場所の使用を証明する書類の写し(契約書、許可書など)
    2.土地の所有を証明する書類の写し(登記事項証明書など)
    3.保管場所の配置図(任意の図面など)
    4.対象船の保管状況を写した写真
    5.対象船の使用を証明する書類の写し
    ※港湾・漁港・マリーナ・船舶保管施設等に保管の方は書類3,4は必要ありません。
    ※対象船の所有権を持たない方のみ書類5を提出してください。

     

〔届出先〕所有船の保管場所を所管する事務所まで持参または郵送でご提出ください。

〔費用〕無料

〔罰則の適用〕保管場所の届出(新規又は変更)の義務に違反した場合、5万円以下の過料を科す場合があります。

参考資料 

神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例[PDFファイル/117KB]

神奈川県プレジャーボートの保管場所に関する条例施行規則[PDFファイル/106KB]

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。