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更新日:2023年11月7日
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流域対策の状況です。
近年の都市化など流域内の開発が進展する以前には、森林や水田、畑などが、雨水を一時的に貯留したり、地中へ浸透させたりしていたため、雨が降っても下流への流出が抑制されていました。
しかし、都市化の進展や開発により地表がアスファルトなどで覆われると、雨水を貯留・浸透させる機能が低下するため、雨水の流出量の増大や出水時間が早まることなどにより、低地部での洪水による浸水被害が増大しています。
総合治水とは、こうした事態に備えて、河川の流下能力の向上のため、河川の改修や遊水地の整備を積極的に進めるとともに、緑地の保全や調整池の整備などの流域の保水機能を確保し、安全な土地利用を誘導するなどにより浸水被害の防止と軽減をめざすものです。
本県では、昭和54年に鶴見川、境川、引地川、昭和56年に目久尻川が総合治水対策特定河川に指定されたことから、取組を進めています。
平成15年には、特定都市河川浸水被害対策法が施行され、著しい浸水被害が発生するおそれがあるものの、市街化の進展により河道等の整備が困難な都市河川の流域について、「特定都市河川及び流域」として指定し、河川管理者、下水道管理者及び流域の自治体が共同で「流域水害対策計画」の策定、雨水の流出を抑制するための規制等を行うことにより、浸水被害対策の総合的な推進が図られることとなりました。
本県では、平成17年に鶴見川、平成26年に境川、引地川が特定都市河川・特定都市河川流域に指定されたことから、取組を進めています。
特定都市河川浸水被害対策法の概要[PDFファイル/611KB]
流域対策の意義、重要性について、県民のご理解とご協力をいただくため、バスによる見学会を行っています。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。