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更新日:2025年5月1日
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財産管理
県道、当事務所管理の国道および河川、砂防林等と隣接する民地で境界が確定していない場合、民地の所有者の申請に基づき境界確定を行う場合はこちらです。
県道、当事務所管理の国道および河川、砂防林等と隣接する民地で境界が確定している場合、民地の所有者の申請に基づき、境界の証明を行う場合はこちらです。
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