更新日:2022年2月2日

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道路の許認可

はじめに

管轄路線

  • 藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市及び高座郡寒川町の区域内の「国道134号」「国道467号」「県道21号(横浜鎌倉)」ほか27路線

※ 「国道1号」は横浜国道事務所が管理しています。

申請等が必要な場合の例

  • 水道管、ガス管、工事用仮設足場の設置工事などで道路を使用したり、掘削をする場合
  • 駐車場への出入り等のために歩道を切り下げる工事等を行う場合
  • 道路の幅員証明が必要な場合
  • 特殊車両(総重量や高さが制限値を超える車両)を通行させる場合
  • 都市計画道路において水道管、電柱等の設置工事などを行う場合

事前相談は、まずご連絡を

 ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
 ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。
 あらかじめご了承ください。

申請は十分時間に余裕をもって行ってください

 許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね20日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。
 また、補正指導が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
 申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。

窓口受付時間

  • 午前9時から12時まで
  • 午後1時から4時まで

申請様式ダウンロード

  1. 各種申請書類の作成に必要な様式をダウンロードできます。
  2. 提出部数は、特記されていないものは1部です。
  3. 初めて申請される場合、あるいはどの様式を用いるか不明な場合は窓口または電話でお問い合わせください。

共通

占用・掘削

自費施行

一時使用

代表的なご質問と回答

県道の道路側溝へ自宅の雨水排水管を接続することは可能か?

 認められません。

 県が管理する道路に設けられた側溝は、路面に流入する雨水等を処理し、道路としての機能を保全するために設けられたものです。近隣の土地からの雨水等を排水するための施設(下水道施設)としての機能を併せ持つものではありません。

 公共下水道への接続をお願いします。

自己の店舗の前の県道に商品や「のぼり旗」を置くことは可能か?

 認められません。

 道路上に商品、置き看板、のぼり旗などを置くことは、道路の維持管理や通行に支障があるため認められません。

県道上空にはみ出す形で看板・日よけ(雨よけ)を建物に取り付けたいが、許可は必要か?

 道路占用の許可が必要です。

 道路の上空に物件をはみ出して看板等の物件を設置するためには、道路占用の許可が必要です。なお、許可を受けるためには、申請された物件の構造等が道路占用許可基準に合致していることが必要です。

道路占用の許可を受けている看板を撤去したいが、どのような手続きが必要か?

 道路占用廃止届を提出してください。

 看板や共同受信アンテナ用ケーブルなどの道路占用物件を撤去する場合は、道路占用廃止届を提出してください。また、添付資料として、撤去前・撤去後の状態が分かる写真を提出してください。

現在、道路占用の許可を受けているが、代表者が交代した場合、どのような手続きが必要か?

 住所等変更届を提出してください。

 許可をした内容のうち、許可を受けた「団体の代表者名」など、占用者に関する事項が変更となった場合には、住所等変更届を提出してください。

 なお、占用者自身が変更となる場合は、別の手続き(承継許可申請など)が必要です。

自宅の駐車場と道路との間に段差があるため、いわゆる段差解消プレートを設置してもよいか?

 絶対に設置しないでください。

 段差解消ブロック(乗り入れブロック)を設置することは違法であるばかりでなく、通行中のバイク等が乗り上げて転倒し、車にはねられる事故が発生し、設置者が刑事責任を問われた事例があります。

 段差の解消は、自費施工承認申請を行い、適正な審査を受けてから行ってください(詳しくは、現地の写真をお持ちの上、窓口でご相談ください)。また、人の出入りのために道路上にステップやプレートを置くこともできません。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 藤沢土木事務所です。