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初期公開日:2024年3月26日更新日:2024年3月26日
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まなびや基金への遺贈について
遺贈とは、ご自身の死後に残した財産を、遺言によって特定の個人や団体に与える(寄附する)ことをいいます。
遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた方式で遺言書を作成する必要があります。
遺言内容の検討や作成にあたっては、信頼できる専門家(弁護士、税理士、信託銀行など)または、お近くの公証役場にご相談されることをお勧めします。
包括遺贈では、債務など負の財産も引き継ぐことになることから、場合によっては遺贈をお断りすることになってしまうため、遺贈いただける財産については「現金〇円」等と具体的に特定した記載をお願いします。
このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。