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更新日:2024年5月28日
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高等学校等就学支援金の審査結果通知についてのお知らせです。
神奈川県立高等学校、神奈川県立中等教育学校及び神奈川県内の市立高等学校に在学されている方の審査結果通知は、神奈川県教育委員会教育局行政部財務課から発送します。
就学支援金の申請書類の受付、授業料に関する事務は、各高校で行っております。
生徒一人ひとりの具体的な状況については、各高校で管理していますので、ご不明な点がある場合は、在学する高校の事務室へお問い合わせください。
※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html
毎年7月頃に保護者の所得情報(税額)が更新されるため、毎年7月に、7月から翌年6月分までの審査を行う必要があります。(新入生の場合は、入学時と7月に審査を行う必要があります。)
そのため、審査結果通知も7月から翌年6月分までの審査結果が記載された通知となります。
なお、就学支援金の申請をされていない場合は、審査を行っていないため、審査結果通知の発送はありません。
学年 |
令和6年4~6月 |
令和6年7月~令和7年6月(卒業学年は3月) |
1年生(新入生) | 令和6年6月以降、順次通知します。 | 令和6年8月以降、順次通知します。 |
2~4年生 | 令和6年3月までに通知済です。 | 令和6年8月以降、順次通知します。 |
次の所得基準を満たす場合は、就学支援金の認定及び支給決定を受けることができます。
ただし、高校へ申請又は届出をしていただく必要があります。
審査期間 | 所得基準(対象となる世帯) |
令和6年4~6月分 |
令和5年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 |
令和6年7月~令和7年6月分 |
令和6年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 |
提出期限までに申請又は届出がされなかった場合は、対象となる世帯であっても就学支援金の認定及び支給決定を受けられません。
提出期限については、高校から配付しているお知らせをご確認ください。
審査結果通知の様式ごとに通知の内容をご確認ください。
併せて今後の手続きについてもご確認ください。
様式 |
通知名称 |
通知の内容 |
様式3 | 受給資格認定通知 |
審査の結果、就学支援金の受給資格が認定された方に通知しています。 なお、以前に受給資格が認定され、引き続き支給決定を受けている場合は、通知しません。 |
様式27 | 支給再開通知 | 休学から復学し、就学支援金の支給が再開される方に通知しています。 |
様式46 |
支給決定(予定)通知 |
審査の結果、就学支援金の支給決定を受けられた方に通知しています。高校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、通知に金額が記載されている月の授業料の負担はありません。 ※実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。 |
様式49 | 変更支給決定(予定)通知 |
審査の結果、就学支援金の支給決定を受けられた方に通知しています。高校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、通知に金額が記載されている月の授業料の負担はありません。 なお、この通知は、審査期間の途中から支給決定を受ける場合や、審査期間の途中で保護者に変更があり、再度審査を行った方などに通知しています。 ※実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。 |
今後の手続き |
〇全員共通保護者に変更がある場合などは、別途手続きが必要なため、在学する高校の事務室へご連絡ください。
〇書面による申請でマイナンバーがわかる書類を提出している方
|
審査結果通知の様式ごとに通知の内容をご確認ください。
併せて今後の手続きについてもご確認ください。
様式 |
通知名称 |
通知の内容 |
様式4 | 受給資格不認定通知 |
審査の結果、所得基準を超過されていたため、就学支援金の受給資格が認定されなかった方に通知しています。 審査期間の授業料をご負担いただきます。 なお、負傷・疾病や離職等により家計が急変された方(年収約590万円未満)は、一定の要件を満たせば、家計急変支援制度の対象となる場合があります。制度および申請方法の詳細については、在学する高校へお問い合わせください。 |
様式10 |
受給資格消滅通知 |
審査の結果、所得基準を超過されていたため、就学支援金の受給資格が消滅された方に通知しています。 審査期間の授業料をご負担いただきます。 なお、負傷・疾病や離職等により家計が急変された方(年収約590万円未満)は、一定の要件を満たせば、家計急変支援制度の対象となる場合があります。制度および申請方法の詳細については、在学する高校へお問い合わせください。 |
様式17 | 不支給通知 |
就学支援金確認票で届出をしない意向をした方と、書類の提出がなかった等の理由により、就学支援金の支給決定をしていない方に通知しています。 審査期間の授業料をご負担いただきます。
制度を理解した上で、在学する学校に就学支援金の届出をしない意向をした方(「就学支援金確認票」を提出した方)については、手続きが漏れているわけではありません。 なお、書類の提出忘れがある場合は、審査期間の途中から審査することが可能ですので、速やかに在学する高校へ連絡し、提出書類をご確認ください。 |
今後の手続き |
〇全員共通
〇書面による申請でマイナンバーがわかる書類を提出している方
|
高等学校等就学支援金制度(公立)をご覧ください。
このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。