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更新日:2023年4月5日

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経済的事由による返還猶予の手続きについて

経済的事由に係る返還猶予の手続きについて

書類は、神奈川県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ【郵便番号231-8588 横浜市中区日本大通1】に直接送付してください。

要件

就労していて、経済的な事由により貸付金の返還が困難な場合で、以下の条件を全て満たす場合
1 奨学生が就労している
2 奨学生の年間収入が300万円以下
※ 上記の要件は、奨学生が給与所得者で他の者の税や社会保険の被扶養者となっていない場合の要件です。それ以外の場合についてはお問合せください。
※ この理由により返還猶予を希望するときは、事前に県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ(045-210-8251)へご相談ください。

申請書類の様式

・返還猶予申請書(第17号様式)
・在職証明書(勤務先所定の様式)
・世帯全員の記載された住民票
・奨学生の所得を証明する書類(市県民税課税(非課税)証明書など)
 ※奨学生が他の者の税や社会保険の被扶養者である場合は、上記に加えて扶養者の所得を証明する書類
・申出書(第31号様式)
・扶養に関する誓約書(第32号様式)※
 ※奨学生が他の者の税や社会保険の被扶養者である場合は不要
・奨学生の健康保険証の写し

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。