意見募集期間
2024年4月19日(金曜日) から2024年5月19日(日曜日)
ホーム > 意見募集(パブコメ) > 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例第4条第2号で規定する知事が適当と認める試験を定める要領(案)に関する意見の募集について
初期公開日:2024年4月19日更新日:2024年4月19日
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神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年7月7日条例第26号。以下「ふぐ条例」という。)の改正に伴い、ふぐ条例第4条第2号に規定する知事が適当と認める試験について定めた要領を策定します。
つきましては、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例第4条第2号で規定する知事が適当と認める試験を定める要領(案)に関し、県民の皆様からの御意見を募集いたします。
2024年4月19日(金曜日) から2024年5月19日(日曜日)
※フォームメールとは、上記ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
※文中に「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例第4条第2号で規定する知事が適当と認める試験を定める要領(案)」に対する意見である旨を記載してください。
(2)郵送
〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループあて
(意見募集期間最終日の消印有効とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。
(3)ファクシミリ
045-210-8864
様式自由
※件名は「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例第4条第2号で規定する知事が適当と認める試験を定める要領(案)への意見送付」としてください。
神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年7月7日神奈川県条例第26号)第4条第2号
・電話での意見提出はお受けできませんので、ご了承ください。
・いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
・いただいたご意見は、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく場合があります。
・なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。