意見募集期間
2024年4月19日(金曜日) から2024年5月19日(日曜日)
ホーム > 意見募集(パブコメ) > 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見の募集について
更新日:2024年4月19日
ここから本文です。
ふぐ処理者の認定制度が全国で平準化され、国内に流通する処理済みのふぐの安全性が確保されることから、ふぐ加工製品の取扱い等の届出に係る規定を削除するなど、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年条例第26号)を改正することに伴い、関連規定を整備します。
つきましては、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関し、県民の皆様からの御意見を募集いたします。
2024年4月19日(金曜日) から2024年5月19日(日曜日)
※フォームメールとは、上記ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
※文中に「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に対する意見である旨を記載してください。
(2)郵送
〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループあて
(意見募集期間最終日の消印有効とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。
(3)ファクシミリ
045-210-8864
様式自由
※件名は「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例施行規則の一部を改正する規則(案)への意見送付」としてください。
神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年7月7日神奈川県条例第26号)
・電話での意見提出はお受けできませんので、ご了承ください。
・いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
・いただいたご意見は、住所、氏名等の個人情報を除き、公開させていただく場合があります。
・なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。