ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公衆衛生 > 神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金について

初期公開日:2022年7月22日更新日:2023年11月30日

ここから本文です。

神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金について

コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響を大きく受けている生活衛生関係営業の事業者の皆様に、営業の健全化や衛生水準の維持・向上を図っていただくため、次のとおり省エネに資する設備等の整備費用の一部を補助します。

【更新履歴】

令和5年11月30日 

問合せ先を「045-285-0741」から「045-210-4936」に変更しました。

 

令和5年7月31日 

申請額が予算額の上限に達したため、補助金の受付を終了しました。

 

令和5年7月27日 

申請額が予算額の上限に近づいており、間もなく補助金の受付を終了する見込です。

申請いただいても補助金を交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

 

令和5年6月2日

よくある質問の「完了予定年月日は、令和5年2月28日より前の日付」を「完了予定年月日は、令和6年1月31日より前の日付」に修正しました。

よくある質問の問合せ先を「03-6833-6569」から「045-285-0741」に修正しました。

 

令和5年6月1日 

依然として物価高騰が続いているため、引き続き令和5年度も支援を行います。

1 補助対象者

神奈川県内で、理容業・美容業・クリーニング業・公衆浴場業を営む事業者

2 補助対象事業

交付決定通知書交付後に契約及び発注を行い、令和6年1月31日までに納品及び工事完了(支払完了)となる設備整備事業が対象となります。

交付決定通知書の交付より前に行ったものは、補助対象になりません交付決定後に判明した場合、取り消しとなり補助できません。

補助対象事業

補助対象

限度額

補助率 

補助対象

下限額

区分

名称

省エネに資する設備

照明設備、冷暖房設備、洗濯機、乾燥機等の省エネ効果があるとみとめられる設備 

300万円

1/2

以内

20万円

例1 補助対象限度額以内の場合

エアコン100万円・照明器具120万円 計220万円(税抜き)

補助申請額 110万円(補助対象金額220万円の1/2の金額)

例2 補助対象限度額以上の場合

エアコン100万円・照明器具120万円・ボイラー300万円 計520万円(税抜き)

補助申請額 150万円(補助対象限度額300万円の1/2の金額)

例3 補助対象下限額以下の場合

エアコン15万円(税抜き)

補助対象下限額の20万円未満のため、補助対象外となります。

 

【注意事項】

交付決定通知書交付まで、1か月~2か月ほどかかります。

上記に記載している名称は一例です。営業許可を受けている店舗(又は事業所)で営業において使用する設備が対象です。

ドライヤー等の容易に店舗(又は事業所)から持ち運びが可能なものは対象外となります。

リース物品及び中古品は、対象外となります。

直接営業に使用する設備が対象になります。トイレ・TV等の付加サービスにあたる設備は対象外になります。

設備費用が、300万円を超えても申請は可能ですが、補助金の交付額は、上限300万円の1/2である150万円となります。

設置費用や工事費、既存の設備の撤去費等が発生する設備の場合、その費用も補助対象となります。

3 手続きの流れ

furo-

4 申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで

(当日消印有効)

期間中であっても予算額の上限に達した時点で、受付を終了します。

5 申請方法

郵送

 〒231-8588

 神奈川県横浜市中区日本大通1

 神奈川県健康医療局 生活衛生部生活衛生課 団体指導グループ 行

 ※赤字で「補助金申請書在中」と記載願います。

6 必要書類

交付申請時に必要な書類

 次の書類を郵送にて提出してください。

(1)神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:33KB)※1

(2)役員等氏名一覧表(第13号様式)(ワード:44KB)※2

(3)補助事業に係る見積書(写しを添付)

(4)補助対象事業に係る省エネ性能※3を示す製品仕様書等

(5)保健福祉事務所又は保健所の確認済証(表面及び裏面の写し)※4又は営業許可証明書(原本)※5

(6)事業税納税証明書(前年度分)(原本)※6

※1 1施設で1枚の申請書を使用してください。複数の施設で、申請する場合は、施設ごとに申請書を作成してください。また、申請者の連絡先電話番号を必ず記載してください。

※2 法人の場合は、役員の方全員を記載してください。個人営業者の場合も提出が必要となりますので、営業者の氏名等記載の上、提出してください。

※3 省エネ性能とは、製品仕様書又はカタログ等で、省エネ効果が認められる旨の記載があるものです。

※4 紛失等により掲示していない場合は、再発行の手続きをし、取得してください。

※5 店舗の所在地を管轄している保健福祉事務所で取得してください。

※6 店舗の所在地を管轄している県税事務所で取得してください。

交付申請書の記載事業を変更・修正する場合

(1)複数の設備を更新予定で申請書を送付をしたが、交付決定通知書受領後に、一部の設備について、やむを得ない事情により、1月31日までに納品又は設置工事が終わらなくなった際には、「神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金変更承認申請書(第4号様式)」(ワード:37KB)を提出し、その製品のみ中止をしてください。

 例)空調機と洗濯機の2つを更新予定だったが、空調機が、1月31日までに設置工事が終わらない時

 

(2)交付申請書に記載した申請額から、20%を超えて減額(税抜き)となる場合は、「神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金変更承認申請書(第4号様式)」(ワード:37KB)を提出してください。

 例)補助対象額200万(申請額100万円)から、補助対象額140万円(申請額70万円)に変更となる時 

 

(3)交付申請書に記載した申請額から、1円でも増額となる場合は、「神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金変更承認申請書(第4号様式)」(ワード:37KB)及び変更後の見積書を提出してください。

 例)補助対象額200万(申請額100万円)から、補助対象額202万円(申請額101万円)に変更となる時 

 

(4)交付申請時に購入予定だった製品が、製造中止等の理由により、別の製品に変更する場合は、「神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金変更承認申請書(第4号様式)」(ワード:37KB)及び変更後の見積書、変更後の製品仕様書やカタログ等を提出してください。

 例)「エアコン 型番:AA」を、「エアコン 型番:AB」に変更する時

 

(5)交付申請書に記載した完了の予定期日を超えてしまう場合は、「神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金遅延等報告書(第9号様式)」(ワード:38KB)を提出してください。

 例)申請書に記載した完了の予定期日は11月10日だが、実際に工事が完了するのが、11月20日になってしまう時

交付申請書の記載事業を中止する場合

交付申請書に記載した設備の全てが1月31日までに納品・工事完了となる見込みがない場合は、「神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金中止(廃止)承認申請書(第7号様式)」(ワード:36KB)を提出してください。

 

交付申請書を取り下げる場合

申請の取り下げができる期間は、交付決定通知書を受け取ってから、10日以内となります。

取り下げる必要が生じた際は、至急「9 問合せ」に記載の電話番号045-285-0741にご連絡ください。

全ての設備が納品及び工事完了し、支払いが終わった場合

次の書類を事業完了後、30日以内に提出してください。

(1)神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金実績報告書(第11号様式)(ワード:49KB)

(2)領収書の写し等の支払いを証明する書類

(3)設備が設置されていることがわかる写真

(4)補助金の振込口座の通帳の写し(通帳がない場合は、銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)

※実績報告書に申請者の連絡先の記載をお願いします。

7 要綱・様式・記載例

 神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金要綱(PDF:369KB)

 神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:33KB)

 役員等氏名一覧表(第13号様式)(ワード:44KB)

 記載例(PDF:276KB)

 神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金変更承認申請書(第4号様式)(ワード:37KB)

 神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金中止(廃止)承認申請書(第7号様式)(ワード:36KB)

 神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金遅延等報告書(第9号様式)(ワード:38KB)

 神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金実績報告書(第11号様式)(ワード:49KB)

8 よくある質問

よくある質問事項を記載しております。

ご不明な点がある場合は、よくある質問(PDF:213KB)(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

9 問合せ先

神奈川県生活衛生関係営業物価高騰対応補助金 事務局

電話番号 045-210-4936

受付時間 平日8時30分から17時15分

※電話回線に限りがあるため、繋がりにくいことがあります。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。