更新日:2018年4月19日

ここから本文です。

旅館業を始めるには

旅館業を始めるには

問い合わせ先  

 旅館業を始めるには、知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市は各市長)の営業許可が必要です。許可を受けるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に申請してください。
 ホテル、旅館等を学校、児童福祉施設、社会教育施設などからおおむね100メートル以内に建てる場合、教育環境が著しく害されるおそれがあると認められる場合は、許可にならないことがあります。


根拠  
  • 旅館業法

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。