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更新日:2024年3月15日

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浄化槽保守点検業について

浄化槽保守点検業

浄化槽の保守点検を業とする者は、知事の登録を受ける必要があります。

事前相談

大和市及び綾瀬市内で営業を始める前に、登録に必要な設備、営業所の場所、浄化槽管理士、営業の区域等が登録基準等に合致するか事前相談してください。

 

申請手続きから登録されるまで

  1. 設備及び資格者が用意できたら、申請書と添付書類をそろえて保健福祉事務所へ申請してください。
  2. 申請に基づき、保健福祉事務所職員による営業所等の現地調査があります。
  3. 登録基準に適合すると登録され、営業ができるようになります。

※営業区域が横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢及び茅ヶ崎(寒川町を含む)の各市内の場合、別途各市長(横浜市を除く)の登録を受ける必要があります。また、この6市以外の県内区域で営業する場合で主に営業する区域が大和市及び綾瀬市以外の場合は、当該区域を管轄する保健福祉事務所へ申請してください。

 

登録申請書

 

保健福祉事務所へ報告書の提出について

毎年4月末までに、浄化槽保守点検実績(4月から翌年3月まで)を浄化槽保守点検実績報告書(様式1)及び浄化槽の実績一覧表(様式2)により当センターあて提出してください。

 

変更登録及び各種届出

変更の登録

浄化槽保守点検業者登録事項変更登録申請書(様式ダウンロード)(ワード:15KB)
 添付書類について

  • 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)の変更にあっては、住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
  • 法人の代表者の氏名の変更にあっては、誓約書(ワード:19KB)(婚姻等による氏名の変更の場合は除く)及び登記事項証明書
  • 法人の役員の変更にあっては、誓約書(ワード:19KB)(役員退任のみの場合は除く)、登記事項証明書及び変更後の役員名簿
  • 浄化槽管理士の変更にあっては、浄化槽管理士の免状の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)及び変更後の従事者名簿(ワード:19KB)
  • 営業所の所在地の変更(移転)にあっては、器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面及び営業所の付近の見取図
  • 営業所の増加による変更にあっては、浄化槽管理士の免状の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)、変更後の従事者名簿(ワード:19KB)、営業所ごとの保守点検器具一覧表、器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面並びに営業所の付近の見取図
  • 営業所の減少による変更にあっては、変更後の従事者名簿(ワード:19KB)、営業所ごとの保守点検器具一覧表並びに器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面

 

変更の届出

浄化槽保守点検業者登録事項等変更届(様式ダウンロード)(ワード:16KB)
 
浄化槽保守点検を行おうとする区域又は営業所に備える器具に変更があったとき
 添付書類について

  • 器具を借り入れた場合は、賃貸契約書の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)

 

廃業(廃止)届出

浄化槽保守点検業を廃止等をしたとき

 

従業者変更届出

従事者変更届(様式ダウンロード)(ワード:20KB)
 浄化槽管理士の担当区域に変更があったとき又は浄化槽管理士を補助する者に変更があったとき

 


このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所大和センターです。