ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 産業労働局産業部エネルギー課 > 令和4年度神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金
更新日:2022年4月26日
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固定価格買取制度を利用しない、共同住宅への自家消費型の太陽光発電及び蓄電システム等を導入する経費の一部を補助します。
事業の実施に当たっては、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、手洗い、咳エチケットの励行等に加え、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けてください。
工事業者の方へ
屋内での工事等に当たっては、マスクを着用し、手指消毒を十分した上で、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けて施工してください。
令和4年4月26日 令和4年度の受付を4月27日(水曜日)に開始します。
事業の目的 / 補助金の概要 / 補助金の交付申請 / 事業の実施 / 事業の完了報告 / 補助金の交付 / 問合せ先・書類の提出先 / 要綱・手引など / Q&A
神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」を策定し、「集中型電源」から「分散型電源」への転換を図り、エネルギーの地産地消を目指して、再生可能エネルギー等の導入を促進しています。
その取組の一環として、県内の共同住宅に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電システム等を導入する経費の一部を補助します。
県内の共同住宅に、新たに太陽光発電設備等を導入する事業(以下「補助事業」という。)であって、次の要件に該当するもの
(1)補助事業を実施する共同住宅の共用部分において、新たに導入する自家消費型太陽光発電設備で発電された電力を消費し、かつ、余剰電力を新たに導入する蓄電システムに充電し、充電した電力を当該共同住宅の共用部分で消費することが可能であること(注釈1)。
(2)導入する太陽光発電設備等は未使用品(蓄電システムにあっては、電気自動車のリユースバッテリーを使用して製品化した定置用蓄電システムであって、定置用蓄電システムとして製品化された後の使用実績がないものも含む。)であること。
(3)新たに導入する自家消費型太陽光発電設備の発電出力(注釈2)が1kW以上であること。
(4)新たに導入する蓄電システムの設備及び機能が、神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金実施要領第4条に定める要件を満たしていること。
注釈1:居住の用に供する部分で消費する場合は対象外となります。
注釈2:モジュールの合計出力とパワーコンディショナーの出力の小さい方です。
(1) 県内の分譲共同住宅の管理組合
(2) 県内の賃貸共同住宅を所有する個人又は法人(国及び公共法人を除く。)
自家消費型太陽光発電設備及び蓄電システム等(以下「太陽光発電設備等」という。)の導入に係る設備費及び設置工事費(設計に要する経費を含む。)から国補助金(太陽光発電設備等の設備費及び設置工事費該当額)及び消費税等を控除した額
補助対象経費の3分の1又は100万円のうち、いずれか低い額となります。ただし、新たに導入する自家消費型太陽光発電設備の発電出力が3kW未満の場合は、補助額が2分の1になります。
また、県の補助金(要綱第3条第1項のうち第4号から第7号を除く各号の補助金及び神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金交付要綱に基づく補助金)を併用することはできません。
500万円
令和4年4月27日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)
ただし、予算額(500万円)に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。
かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)及び神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金実施要領(以下「要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。(申請時に必要な書類については、手引の7ページ及び8ページを参照してください。)
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者及び共有者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、要綱等に基づく審査を行った上で、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付申請書(第1号様式) | 様式 | 記載例 |
(2) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1) | 様式 | 記載例 |
(3) | 契約書 | 契約書などの写し | |
(4) | 契約書類の内訳書 | ||
(5) | 仕様書 | カタログ、仕様書など | |
(6) | 設置図(機器配置図、システム系統図及び単線結線図) | ||
(7) | 補助事業者情報の確認書類 | 住民票、履歴事項全部証明書など | |
(8) | 管理組合の集会の決議によることを明らかにする書類 | 個人、法人の場合は不要 | |
(9) | 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2) |
(個人の場合は不要) |
記載例 |
(10) | 建物の登記関係書類 | 管理組合の場合は不要 | |
(11) | 自らの居住の用に供さないことが確認できる書類 | 申請者が共同住宅にお住いの個人の場合は提出 | |
(12) | 委任状(第1号様式別紙3) | 様式 | 記載例 |
(13) | その他知事が必要と認める書類 |
県が必要に応じて指示する場合は提出 |
補助事業は、交付決定後に着手してください。交付決定前に着手した場合には、補助対象外となりますので、注意してください。
<事業の着手に当たる行為>
<事業の着手に当たらない行為>
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに次の手続を取ってください。
なお、設備の種類ごとの補助額に影響を及ぼすことがないものについては、変更の承認を得る必要はありませんが、実績報告の際には、第11号様式別紙に、変更内容等がわかる書類を添えて提出してください。
【計画変更時】
変更をする際は、次の書類を提出してください。
・変更承認申請書(記載例参照)
・変更箇所に係る確認書類(注釈3)及び事業計画書
注釈3 金額の変更:契約書又は見積書/機種の変更:仕様書等
【中止・廃止時】
中止・廃止する際は、次の書類を提出してください。
・中止・廃止承認申請書(記載例参照)
事業の完了は、次の期日のうち、最も遅い期日です。
事業が完了してから2か月以内又は令和5年4月28日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を県へ提出してください。(必着)
令和5年3月31日(金曜日)までに実績報告書類を提出できない場合は、実施状況報告書(記載例)を提出してください。(必着)
実績報告時に必要な書類は、手引の11ページから13ページを参照してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金実績報告書(第11号様式) | 様式 | 記載例 |
(2) | 振込口座情報確認書類 | ||
(3) | 事業結果報告書(第11号様式別紙1) | 様式 | 記載例 |
(4) | 支出を証する書類 | 領収書などの写し | |
(5) | 支出を証する書類の内訳書 | 上記の支出を証する書類に、額が明記されていない場合は提出 | |
(6) | 実際の設置図(機器配置図及びシステム系統図、単線結線図) | ||
(7) | 建物全体写真・太陽光発電設備等の写真 | 建物の全体写真と、自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム等や、稼働可能なことが確認できる写真(モニター等) | |
(8) | 建物の登記関係書類 | 個人又は法人が、補助金交付申請の際に未提出の場合は提出 | |
(9) | 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2) |
補助金交付申請を建築主が行った場合に提出 |
記載例 |
(10) | 引渡し証明 | 共同住宅の引渡しを受け取得する場合は提出 | |
(11) |
仕様変更報告書(第11号様式別紙2) |
補助額に影響を及ぼすことがない変更をした場合は提出 |
|
(12) | その他知事が必要と認める書類 | 県が必要に応じて指示する場合は提出 |
実績報告書類の内容審査が完了した後、指定の口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
電話 045-210-4115(直通)
お問合せ前にページ下部のQ&Aを御覧ください。
郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
また、県から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局産業部エネルギー課
太陽光発電グループ 共同住宅用太陽光補助金担当
Q1.いつ頃、工事に着手すれば補助を受けられるのか。
A1.太陽光発電設備等の工事着手は、補助金交付決定後でなければなりません。申請の受理から交付決定まで、通常1か月程度を要しますので、交付申請は、着手予定日の1か月以上前に提出してください。
Q2.太陽光発電設備等を導入する契約は、補助金の交付決定前でもよいのか。
A2.交付申請の際、契約書の写しの提出が必要になりますので、交付申請前に契約を締結してください。
Q1.県外に本社のある企業が、神奈川県内の共同住宅に太陽光発電設備等を導入したいと考えているが、この場合は補助対象となるのか。
A1.なります。太陽光発電設備等を導入する共同住宅が神奈川県内であれば、導入者の住所は問いません。
Q2.既に自家消費型太陽光発電設備を導入済みだが、自家消費型太陽光発電設備の増設に併せて、蓄電システム等を導入しようと考えている。この場合、補助は受けられるのか。
A2.新たに導入する太陽光発電設備の発電出力が、1kW以上であれば補助を受けることができます。
Q3.施工事業者が申請者に代行して、申請手続をしてよいか。
A3.施工事業者が添付書類等を準備するなど、申請者を支援いただくことは差し支えありませんが、申請は、太陽光発電設備等を導入する方が行ってください(行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができません。)。
Q1.単線結線図とは、どのような図を指すのか。
A1.導入する太陽光発電設備等の接続関係を記載した配線図面を指します。
Q2.提出する住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていてもよいのか。
A2.住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを御提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは受理できません。
Q3.住民票は本籍地の記載は必要か。
A3.必要ありません。
Q4.共同住宅の登記事項証明書は、全部事項証明書でないといけないのか。また、土地についても必要なのか。
A4.現在事項証明書で問題ありません。土地については提出不要です。
Q5.住民票、商業登記簿現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は発行日から何箇月以内のものでなくてはならないか。
A5.申請日時点で発行日から3か月以内のものでなくてはなりません。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 産業部エネルギー課です。