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更新日:2024年4月23日
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共同住宅への自家消費型太陽光発電及び太陽光発電と併せて導入する蓄電システム等の導入に係る経費の一部を補助します。
令和6年4月23日 令和6年度の受付を4月26日(金曜日)に開始します。
事業の目的 / 補助金の概要 / 補助金の交付申請 / 事業の実施 / 事業の完了報告 / 補助金の交付 / 書類の提出・問合せ先 / 要綱・手引など / Q&A
神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。
その取組の一環として、県内の共同住宅に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電システム等を導入する経費の一部を補助します。
県内の共同住宅に、新たに太陽光発電設備等を導入する事業(以下「補助事業」という。)であって、次の要件に該当するもの
(1)補助事業を実施する共同住宅において、新たに導入する自家消費型太陽光発電設備で発電された電力を当該共同住宅で消費すること。
(2)導入する太陽光発電設備等は未使用品(蓄電システムにあっては、電気自動車のリユースバッテリーを使用して製品化した定置用蓄電システムであって、定置用蓄電システムとして製品化された後の使用実績がないものも含む。)であること。
(3)新たに導入する蓄電システムの設備及び機能が、神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金実施要領第3条に定める要件を満たしていること。
(1) 県内の分譲共同住宅の管理組合
(2) 県内の賃貸共同住宅を所有する個人又は法人(国及び公共法人を除く。)
自家消費型太陽光発電設備及び蓄電システム等(以下「太陽光発電設備等」という。)の導入に係る設備費及び設置工事費(設計に要する経費を含む。)から国補助金(太陽光発電設備等の設備費及び設置工事費該当額)及び消費税等を控除した額
種類 | 補助額 |
自家消費型太陽光発電設備 | 発電出力(*1)に1kW当たり5万円を乗じた額とする。ただし、補助対象経費を上限とする。 |
蓄電システム等(*2) | 導入する蓄電システム台数に1台当たり12万円を乗じた額とする。ただし、補助対象経費を上限とする。 |
(*1)太陽光電池モジュールの日本工業規格に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方とする。
(*2)補助金の交付対象となる自家消費型太陽光発電設備と併せて設置するものであること。
396万円
令和6年4月26日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)
ただし、予算額(396万円)に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。
神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)及び神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金実施要領(以下「要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。(申請時に必要な書類については、手引の5ページから7ページを参照してください。)
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者及び共有者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、要綱等に基づく審査を行った上で、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付申請書(第1号様式) | 様式 | 記載例 |
(2) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1) | 様式 | 記載例 |
(3) | 契約書の写し | 契約書などの写し | |
(4) | 経費の内訳書類 | 見積書等 | |
(5) | 仕様書 | カタログ、仕様書など | |
(6) | 設置図(機器配置図、システム系統図及び単線結線図) | ||
(7) | 補助事業者情報の確認書類 | 住民票、履歴事項証明書など | |
(8) | 管理組合の集会の決議によることを明らかにする書類 | 個人、法人の場合は不要 | |
(9) | 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2) |
(個人の場合は不要) |
記載例 |
(10) | 建物の登記関係書類 | 管理組合の場合は不要 | |
(11) | 年間の想定発電量及び昼間想定電力消費量の計算書又はこれに代わるもの |
(年間の想定発電量) 施行事業者が作成した発電シミュレーション等 (年間の昼間想定電力消費量) 任意様式の計算書とともに、根拠となる電気料金票等 |
|
(12) | 委任状(第1号様式別紙3) |
(補助事業者が単独の場合は不要) |
記載例 |
(13) | その他知事が必要と認める書類 |
県が必要に応じて指示する場合に提出 |
補助事業は、交付決定後に着手してください。交付決定前に着手した場合には、補助対象外となりますので、注意してください。
<事業の着手に当たる行為>
<事業の着手に当たらない行為>
補助事業の内容を変更しようとする場合や取りやめる場合は、速やかに次の手続を取ってください。
なお、設備の種類ごとの補助金額に影響を及ぼすことがないものについては、変更の承認を得る必要はありませんが、実績報告の際には、第11号様式別紙に、変更内容等が分かる書類を添えて提出してください。
【計画変更時】
変更をする際は、次の書類を提出してください。
・変更承認申請書(記載例参照)
・変更箇所に係る確認書類(注釈3)及び事業計画書
注釈3 金額の変更:契約書又は見積書/機種の変更:仕様書等
【中止・廃止時】
中止・廃止する際は、次の書類を提出してください。
・中止・廃止承認申請書(記載例参照)
事業の完了は、次のうち、最も遅いものです。
事業が完了してから2か月以内又は令和7年4月30日(水曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を県へ提出してください。(必着)
令和7年3月31日(月曜日)までに実績報告書類を提出できない場合は、実施状況報告書(記載例)を提出してください。(必着)
実績報告時に必要な書類は、手引の9ページから11ページを参照してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金実績報告書(第11号様式) | 様式 | 記載例 |
(2) | 事業結果報告書(第11号様式別紙1) | 記載例 | |
(3) | 通帳等の写し | 振込先口座の名義人等が分かるもの | |
(4) | 支出を証する書類の写し | 領収書などの写し | |
(5) | 実際の設置図(機器配置図、システム系統図及び単線結線図) | ||
(6) | 補助対象設備の型式及び製造番号が明記された書類 | 太陽光モジュール、パワーコンディショナー及び蓄電システム等の型式及び設置枚(台)数がわかる書類(保証書、出荷証明書、出力対比表、検査成績書等の写し) | |
(7) | 建物全体写真・太陽光発電設備等の写真 | 建物の全体写真と、自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム等や、稼働可能なことが確認できる写真(モニター等) | |
(8) | 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2) |
補助金交付申請を建築主が行った場合に提出 |
記載例 |
(9) | 引渡し証明 | 共同住宅の引渡しを受け取得する場合は提出 | |
(10) |
仕様変更報告書(第11号様式別紙2) |
補助額に影響を及ぼすことがない変更をした場合は提出 |
|
(11) | 利益等の排除に関する書類 | (補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は補助事業者の関係会社から調達(工事費含む。)する場合は、)利益等の排除に関する書類 | |
(12) | その他知事が必要と認める書類 | 県が必要に応じて指示する場合に提出 |
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金担当
電話:045-210-4115(直通)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8時30分~17時15分(12時~13時を除く。)
(注意)郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
お問合せ前にページ下部のQ&Aを御覧ください。
また、県から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。
Q1.いつ頃、工事に着手すれば補助を受けられるのか。
A1.太陽光発電設備等の工事着手は、補助金交付決定後でなければなりません。申請の受理から交付決定まで、通常1か月程度を要しますので、交付申請は、着手予定日の1か月以上前に提出してください。
Q2.太陽光発電設備等を導入する契約は、補助金の交付決定前でもよいのか。
A2.交付申請の際、契約書の写しの提出が必要になりますので、交付申請前に契約を締結してください。
Q1.県外に本社のある企業が、神奈川県内の共同住宅に太陽光発電設備等を導入したいと考えているが、この場合は補助対象となるのか。
A1.なります。太陽光発電設備等を導入する共同住宅が神奈川県内であれば、導入者の住所は問いません。
Q2.既に自家消費型太陽光発電設備を導入済みだが、自家消費型太陽光発電設備の増設に併せて、蓄電システム等を導入しようと考えている。この場合、補助は受けられるのか。
A2.新たに導入する太陽光発電設備の発電出力が、1kW以上であれば補助を受けることができます。
Q3.施工事業者が申請者に代行して、申請手続をしてよいか。
A3.施工事業者が添付書類等を準備するなど、申請者を支援いただくことは差し支えありませんが、申請は、太陽光発電設備等を導入する方が行ってください(行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができません。)。
Q1.単線結線図とは、どのような図を指すのか。
A1.導入する太陽光発電設備等の接続関係を記載した配線図面を指します。
Q2.提出する住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていてもよいのか。
A2.住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを御提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは受理できません。
Q3.住民票は本籍地の記載は必要か。
A3.必要ありません。
Q4.共同住宅の登記事項証明書は、全部事項証明書でないといけないのか。また、土地についても必要なのか。
A4.現在事項証明書で問題ありません。土地については提出不要です。
Q5.住民票、商業登記簿現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は発行日から何箇月以内のものでなくてはならないか。
A5.申請日時点で発行日から3か月以内のものでなくてはなりません。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。