令和2年度共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金
事業の実施に当たっては、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、手洗い、咳エチケットの励行等に加え、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けてください。
工事業者の方へ
屋内での工事等に当たっては、マスクを着用し、手指消毒を十分した上で、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けて施工してください。
新着情報
2020年6月5日 令和2年度の申請受付を6月8日(月曜日)から開始します。
事業の目的
神奈川県では、地域を中心とした分散型エネルギー体系の構築に向けて「かながわスマートエネルギー計画」を推進しており、将来にわたり安全・安心なエネルギーを安定的に確保するため、再生可能エネルギー等の導入加速化を図っています。
その一環として、県内の共同住宅に自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム及び災害用電気設備を導入する経費の一部を補助します。
※本補助金における「自家消費型太陽光発電システム」とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」第9条第1項の認定を受けず、発電した電力を共同住宅の共用部分における消費電力として使用することを目的とした設備及び附属設備とします。
事業の概要
制度の詳細、手続の方法などは、かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱、神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金実施要領及び補助事業実施の手引を御参照ください。
補助対象事業
県内の共同住宅に、固定価格買取制度を利用しない自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム及び災害用電気設備を導入し、発電した電力を共同住宅の共用部分で消費する事業が対象です。
詳しくは手引の5ページ及び6ページを参照してください。
補助対象事業者
(1)県内の分譲共同住宅の管理組合等
(2)県内の賃貸共同住宅を所有する個人又は法人(地方自治法に定める普通地方公共団体及び特別地方公共団体を除く。)
※詳しくは手引の7ページを参照してください。
予算額
1,000万円
補助額
次の(1)又は(2)のうち、いずれか低い額(千円未満は切捨て)を限度とします。
(1) 補助対象経費の3分の1 |
(2) 100万円 |
※「補助対象経費」は、自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム及び災害用電気設備の設備費及び工事費から、国の補助金、消費税及び地方消費税相当額を控除した額です。
※県の資金を原資とする他の補助金との併用はできません。
※新たに導入する自家消費型太陽光発電システムの発電出力が3kW未満の場合は、上記の補助額が2分の1になります。
補助金交付申請
補助金の交付申請について
申請は、必ず事業の着手前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
※事業の着手については、手引の3ページを参照してください。
受付期間
令和2年6月8日(月曜日)から令和3年2月19日(金曜日)まで
※交付申請は、予算額の範囲内で先着順により受け付けます。受付期限にかかわらず、予算額を超える申請があった時点で、受付を終了します。
申請時に提出が必要な書類
かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱及び神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金実施要領の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。(申請時に必要な書類については、手引の9ページ及び10ページを参照してください。)
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者及び共有者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、補助金交付要綱等に基づく審査を行った上で、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金交付申請書(第1号様式) | 様式はこちら | 記載例1はこちら |
(2) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1) | 様式はこちら | 記載例2はこちら |
(3) | 契約書 | 契約書などの写し | |
(4) | 契約書類の内訳書 | 適当な書類がない場合は右記の記載例11を参照 | 記載例11はこちら |
(5) | 仕様書 | カタログ、仕様書など | |
(6) | 設置図(機器配置図、システム系統図及び単線結線図) | ||
(7) | 補助事業者情報の確認書類 | 住民票、商業登記簿など | |
(8) | 管理組合の決定によることを明らかにする書類 | 個人、法人の場合は不要 | |
(9) | 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2) |
(個人の場合は不要) |
記載例3はこちら |
(10) | 建物の登記関係書類 | 管理組合の場合は不要 | |
(11) | 自らの居住の用に供さないことが確認できる書類 | 申請者が共同住宅にお住いの個人の場合は提出 | |
(12) | 委任状(第1号様式別紙3) | 様式はこちら | 記載例4はこちら |
(13) | その他知事が必要と認める書類 |
事業の実施
交付決定通知を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和3年3月31日まででなければなりません。
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに次の手続を取ってください。
【計画変更時】
変更承認を申請する際は、以下の書類を提出してください。
・神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金変更承認申請書(記載例5はこちら)
・変更箇所に係る確認書類※及び事業計画書
※金額の変更:契約書/機種の変更:仕様書等
注:太陽光発電システム等の仕様等に変更がない場合で、交付決定額から20%以内の減額となる変更については、変更承認申請は不要です。
【中止・廃止時】
中止・廃止承認を申請する際は、以下の書類を提出してください。
・神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金中止・廃止承認申請書(記載例6はこちら)
事業の完了と実績報告書類の提出
補助金の実績報告等について
事業が完了してから2か月以内又は令和3年4月30日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を県へ提出してください。(必着)
令和3年3月31日(水曜日)までに実績報告書類を提出できない場合は、実施状況報告書(記載例7はこちら)を提出してください。(必着)
提出が必要な書類
実績報告時に必要な書類は、手引の13ページから15ページを参照してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電システム等導入費補助金実績報告書(第12号様式) | 様式はこちら | 記載例8はこちら |
(2) | 事業結果報告書(第12号様式別紙1) | 様式はこちら | 記載例9はこちら |
(3) | 振込口座情報確認書類 | 通帳などの写し | |
(4) | 支出を証する書類 | 領収書などの写し | |
(5) | 支出を証する書類の内訳書 | 適当な書類がない場合は右記の記載例11を参照 | 記載例11はこちら |
(6) | 設置完了証明書(第12号様式別紙2) | 様式はこちら | 記載例10はこちら |
(7) | 出荷証明書・保証書 | 適当な書類がない場合は右記の記載例12を参照 | 記載例12はこちら |
(8) | 実際の設置図(機器配置図及びシステム系統図、単線結線図) | ||
(9) | 建物全体写真・完成写真 | 建物の全体写真と、自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム等や、稼働可能なことが確認できる写真(モニター等) | |
(10) | 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2) |
補助金交付申請を建築主が行った場合に提出 |
記載例3はこちら |
(11) | 建物の登記関係書類 | 個人又は法人が、補助金交付申請の際に未提出の場合は提出 | |
(12) | 引渡し証明 | 共同住宅の引渡しを受け取得する場合は提出 | |
(13) | 仕様変更報告書(第12号様式別紙3) |
補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合 |
|
(14) | その他知事が必要と認める書類 |
補助金交付
実績報告書類の内容審査が完了した後、指定の口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
書類の提出・問合せ先
書類の提出先
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局産業部エネルギー課
太陽光発電グループ 共同住宅用太陽光補助金担当
※各種書類の提出に当たっては、1部を上記の宛先に郵送してください。
(県から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。)
問合せ先
以下の問合せ先にお願いします。
※お問い合わせ前に、一度下記のQ&Aを御覧ください。
問合せ先:(045)210-4115
Q&A
スケジュールなど
Q1.いつ頃、工事に着手すれば補助を受けられるのか?
A1.自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム及び災害用電気設備の工事着手は、補助金交付決定日以降でなければなりません。補助金交付申請から交付決定まで、1か月程度かかることがありますので、このことを御留意いただいて、計画を立ててください。
Q2.自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム及び災害用電気設備を設置する契約は、補助金の交付決定前でもよいのか?
A2.補助金交付のために、契約書類の写しを提出いただきますので、それ以前に契約を締結してください。
申請者の要件など
Q1.県外に本社のある企業が、神奈川県内の共同住宅に自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム及び災害用電気設備を設置したいと考えているが、この場合は申請できるのか。
A1.申請できます。設置する場所が神奈川県内であれば、申請者の住所・所在地は県外であっても問題ありません。
Q2.現在、自家消費型太陽光発電システムを設置しているが、自家消費型太陽光発電システムの増設に併せて、蓄電システム及び災害用電気設備を設置しようと考えている。この場合、補助は受けられるのか?
A2.新たに導入する自家消費型太陽光発電システムの発電出力が、補助の条件(1kW以上)を満たせば補助を受けることができます。
Q3.設置事業者が本人に代行して、申請や補助金交付申請してよいか。
A3.設置事業者が添付書類等を準備するなど、申請者を支援いただくことは差し支えありませんが、申請は、設備を設置する方が行ってください(行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「官公署へ提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができない点は御注意ください。)。
申請時の提出書類
Q1.単線結線図とは、どのような図を指すのか?
A1.導入する自家消費型太陽光発電システム、蓄電システム、災害用電気設備、分電盤などの接続関係を記載した配線図面を指します。
Q2.法人の印鑑が必要な箇所は、会社印でもよいのか?
A2.代表者の職・氏名を記載する箇所には、代表者印を押してください。
Q3.提出する住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていてもよいのか?
A3.住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを御提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは受理できません。
Q4.住民票は本籍地の記載は必要か?
A4.必要ありません。
Q5.共同住宅の登記事項証明書は、全部事項証明書でないといけないのか?また、土地についても必要なのか?
A5.現在事項証明書で問題ありません。土地については提出不要です。
Q6.住民票、商業登記簿現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は発行日から何か月以内のものが有効か?
A6.申請日時点で発行日から3か月以内のものが有効です。