初期公開日:2026年2月3日更新日:2026年2月16日
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神奈川県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金のHPを開設しました。
補助金の申請時期・方法等を更新しました。(2月16日)
(詳細は、こちらの「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の申請について」(PDF)を必ずご確認ください)
本事業では、人材不足が厳しい状況である障害福祉分野の人材流出を防ぐために、他職種と遜色のない処遇改善に向けた緊急的対応として、賃上げの支援を行います。
【概要】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(PDF:303KB)(別ウィンドウで開きます)
ただし、下記は対象外となります。
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者
事業所に対する補助額は、以下の式により確定します。(1円未満の端数は切り捨て)
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。
※基準月は、原則として、令和7年12月とする
基準月において処遇改善加算IV(ローマ数字の4)の算定に準ずる(ア)~(ウ)の要件を全て満たすこと。
次の1から3までを全て満たすこと。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記3の要件を満たすこととしても差し支えない。
また、申請時に上記1及び2の定めの整備を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
次の1及び2を満たすこと。
2.1について、全ての職員に周知していること。
ただし、申請時に上記1の計画を策定し、令和8年度中に研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。
障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施しなければなりません。賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行います。
※今後、変更となる可能性があります。必ず、最新の情報をご確認ください。
【令和7年12月を基準月とする事業所のみの法人】
計画書申請期間令和8年2月24日(火曜日)から3月11日(水曜日)まで
承認通知の発送令和8年3月末頃
補助金の交付 令和8年4月末頃
実績報告書の提出 令和8年8月から9月まで
【12月以外の基準月(令和8年1月から3月)を含む事業所を有する法人】
計画書申請期間令和8年4月中旬から5月上旬まで(詳細は別途お知らせします)
承認通知の発送令和8年5月末頃
補助金の交付 令和8年6月末頃
実績報告書の提出 令和8年8月から9月まで
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。