更新日:2024年6月11日
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障害者総合支援法における障害福祉サービスを受けるには
自宅での入浴、排せつ、食事の介護等生活全般にわたる支援を行います。
重度の肢体不自由者または行動障害のある重度の知的障害者・精神障害者で、常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事、外出時における移動支援などを総合的に行います。
知的障害・精神障害のために行動上著しい困難を有する方に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
視覚障害者が移動に著しい困難を有する場合、外出時に同行し、移動に必要な情報提供、移動の援護を行います。
自宅での介護が一時的に困難な場合に、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
常に介護を必要と方にする、昼間の日常生活上の支援と、創作的活動や生産的活動の機会の提供等を行います。
施設に入所している方に、休日や夜間、入浴、排せつ、食事の介護等、生活全般にわたる支援を行います。
自立した日常生活や社会生活が営めるよう、一定期間必要な訓練やその他必要な支援等を行います。
一般就労が見込まれる方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
一般就労が困難な方に、就労の機会を提供し、知識及び能力向上のために必要な訓練等を行います。
一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
主として夜間、共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護や日常生活上の援助を行います。
入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する方に、入所施設等と連携し、地域での生活に向けて支援を行います。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。