ホーム > 教育・文化・スポーツ > 入試・進学 > 公立高校入学者選抜 > 共通選抜における学力検査問題 > 学力検査問題等の二次利用について
更新日:2025年5月21日
ここから本文です。
神奈川県公立高等学校入学者選抜における学力検査問題等の二次利用について案内するページです。
神奈川県公立高等学校入学者選抜における学力検査問題ならびに学力向上進学重点校および学力向上進学重点校エントリー校における特色検査(自己表現検査)問題(以下「学力検査問題等」という。)の二次利用について、「情報公開制度」の趣旨に基づき、その利用に特に制限は設けておりませんので、下記に則すことを条件として、事前の承認を得ることなく利用していただいて差し支えありません。
なお、学力検査問題等の二次利用に当たっては、神奈川県の著作権上の権利を損ねることがないように十分注意してください。また、学力検査問題等の二次利用により発生する問合せについて、神奈川県は一切関与しません。
記
1 二次利用した場合は、以下のe-kanagawa電子申請システムリンクにより、一用途ごとに、神奈川県教育委員会高校教育課に成果物の公表から1か月以内に報告してください。
なお、成果物の提出は原則として不要とします。
2 学力検査問題等の一部または全部を二次利用する場合は、神奈川県の著作物であることを明記するとともに、第三者の著作物については著作権法に則り、利用者の責任において適切に許諾手続等を行ってください。また、問題を一部改変する場合は、趣旨を変えない範囲で一部改変とわかるように明記してください。
なお、リスニング音源については、音源を改めて収録の上、利用してください。
3 次の場合は、上記1に定める利用報告は不要です。
(1)受検予定者が自主学習のために利用する場合
(2)学校その他の教育機関(営利目的で設置されているものを除く。)の教職員が教育の一環として利用する場合
以上
注記 平成31年度入学者選抜以前の学力向上進学重点校および学力向上進学重点校エントリー校における特色検査(自己表現検査)問題の利用については、各実施校にお問い合わせください。
このページの所管所属は教育局 指導部高校教育課です。