更新日:2023年7月3日

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横浜市立及び川崎市立の高等学校入学志願者の学区確認申請

横浜市立及び川崎市立の高等学校を受検する人のための、学区確認申請の手続期間や方法についてお知らせするページです。

事由

【県外から本県に転居予定の者】

 保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和6年4月1日までに県内に居住する予定の者

【県内での転居予定の者】

 保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和6年4月1日までに転居する予定の者(ただし、当該市内又は当該市外での転居予定である場合を除く。)

例1 横浜市以外の地域から横浜市内へ転居

例2 横浜市内から横浜市以外の地域へ転居

例3 川崎市以外の地域から川崎市内へ転居

 横浜市内での転居、川崎市内での転居、横浜市及び川崎市以外の県内地域内での転居の場合は、学区確認申請は必要ありません。

申請手続

 横浜市または川崎市教育委員会教育長(以下「市教育長」という。)の学区確認を受けるためには、学区確認申請が必要です。次のとおり手続してください。(1の申請期間の時点で、神奈川県内の転居予定先住所が確定している必要があります。)

1.申請期間・申請場所

 令和5年12月4日(月曜日)から令和6年1月16日(火曜日)まで、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日、休日及び令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)までを除く。)

 各市教育委員会

 郵送による書類の提出は事故防止の観点から認めていません。保護者、あるいは代理の方が直接持参してください。

2.必要書類(様式は志願者説明会でも配付します。)

(1) 市立高等学校(全日制の課程)に係る学区確認申請書(第22号様式の1)【提出】

 市立高等学校(定時制の課程)に係る学区確認申請書(第22号様式の2)【提出】

  申請書の記載内容を在籍(出身)中学校長が証明する「中学校長の記入欄」があります。

(2) 転居先の住所を確認できる次のaからeのいずれかの書類【提示】
  住民票での確認は行いません。

 a 家屋の登記簿謄本または登記事項証明書(いずれも発行後、6か月以内のもの)
 b 建築確認通知書、建築計画確認書、入居決定通知書、売買契約書等のいずれか(転居先の建物が建築中の場合等)
 c 公団住宅、公舎、社宅へ入居する場合は、その管理者の証明書
 d 家主との契約書(契約予定を含む。)
 e その他、転居予定の事実を証明できるもの(事前に御相談ください。)

 (aからeの書類は、内容を確認後、その場でお返しいたします。)

(3) 念書(第23号様式【市学区確認用】)【提出】

 転居とりやめのときは市内全域を学区とする高等学校への入学を辞退する旨のものです。

(4) 同居同意書(第24号様式【市学区確認用】)【提出】

 該当する方のみ提出します。
 前記aからeの書類の所有者名義または賃借人名義が志願者の保護者でない場合、名義人が志願者及び保護者と同居することについて同意している旨記載するものです。

3.各種様式

(1)、(3)、(4)のPDFファイル(様式は志願者説明会でも配付します。)

申請を受理した方については、その場で「受領書」をお渡しします。この後の結果通知書受領の際に必要ですので、なくさないようお持ちください。

申請後(学区確認結果の登録又は学区確認結果通知書の受領)

 申請の事由が適当であると認めた人に対して、次のとおり、「学区確認結果の登録」又は「学区確認結果通知書の交付」をします。
(「学区確認結果通知書」は志願先の高等学校に入学願書とともに提出することになりますので、入学願書提出に間に合うよう受領してください。)

2月に実施する検査を受検する人

 インターネット出願システムに各市教育委員会が「学区確認結果の登録」をします。

 インターネット出願システムに志願者登録(アカウントの作成)がされていないと「学区確認結果の登録」ができませんので、申請時に志願者登録していない人は、申請後、速やかに志願者登録してください。

3月に実施する検査(定通分割選抜)を受検する人

1.交付日時・交付場所(川崎市のみ)

 令和6年2月29日(木曜日)から3月6日(水曜日)(ただし、土曜日及び日曜日を除く。)、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで


 志願資格承認申請をした人は、この場所で志願資格承認書を受領することはできません。神奈川県教育委員会教育局高校教育課で受領してください。

2.必要なもの(川崎市のみ)

申請時に受け取った「受領書」
 この「受領書」を確認させていただいた上で「学区確認結果通知書」をお渡しいたします。

定通分割選抜を受検する人は、受領した「学区確認結果通知書」を入学願書とともに志願先の高等学校へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 指導部高校教育課です。