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更新日:2023年6月10日

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柔道整復の施術所(鎌倉市・逗子市・葉山町)の届出

鎌倉市・逗子市・葉山町の柔道整復の施術所の届出様式

 施術所の開設・変更・廃止等の届出は、来所日時の電話予約(0467-24-3900)のうえ、10日以内に提出してください。

開設

第1号様式

添付書類

  • 柔道整復師の免許証の写し(原本も持参してください)
  • 平面図は開設届に記載する代わりに、別紙として添付することも可能です。

構造設備の基準等

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  • 常に清潔に保つこと。採光、照明及び換気を充分にすること。

届出事項の変更

第2号様式

届出事項
  • 開設者の住所、氏名(改正及び改名)、法人開設の場合は名称及び主たる事務所の所在地の変更(法人の代表者変更は届出の必要ありません)

  • 施術所の名称、施術所の所在地の住居表示変更
  • 業務に従事する施術者
  • 構造設備の概要

(注)開設者の変更・施術所の移転の場合は、変更ではなく廃止・開設の手続きとになります

添付書類
  • 従事する施術者の追加の場合は、柔道整復師の免許証の写し(原本も持参してください)
  • 構造設備の概要の届出事項に変更があった場合は、変更前と変更後の平面図
    (施術室、待合室の各辺の寸法及び面積を記載してください)

休止・廃止・再開

第3号様式

添付書類

なし

 

 

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