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更新日:2023年7月13日

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飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について

鎌倉保健福祉事務所 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等についてのページです。

 今般の新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、平時には客席を設けて客に飲食させている一般的な飲食店が、新たに持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)等のサービスを開始する事例が増えている状況が見受けられます。
 持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比較して調理してから喫食までの時間が延長することに加えて、これからの季節の気温や湿度の上昇により
食中毒のリスクが高まります
 食中毒予防のため、一般衛生管理(※)の徹底に加え、特に次の事項に留意して安全な食品を提供しましょう。

※一般衛生管理…どの食品についても行う共通した衛生管理事項(原材料の受入の確認、冷蔵・冷凍庫の温度の確認、交差汚染・二次汚染の防止、器具等の洗浄・消毒・殺菌、トイレの洗浄・消毒、従業員の健康管理・衛生的作業着の着用・衛生的な手洗いの実施など)

持ち帰りや宅配食品に関する衛生管理事項

  • 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
  • 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
  • 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
  • 生で食べる野菜、果物などは、十分に洗浄・消毒すること
  • 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上の保存)を行うこと
    • (例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷材の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
  • 消費者に購入後は速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること
  • 消費者にアレルゲンについて情報提供すること

 テイクアウト表テイクアウト裏

テイクアウト・宅配の衛生管理について(PDF:565KB)

消費者の方へのお願い

  • 持ち帰りや宅配については、速やかに喫食するようにしてください。

 

(参考)飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(令和2年5月8日付け厚生労働省通知)(PDF:153KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

食品衛生課
電話 0467-24-3900(代表) 内線271から273

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