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初期公開日:2023年7月4日更新日:2023年7月4日

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社会福祉施設等における感染症発生報告について

鎌倉保健福祉事務所 社会福祉施設等における感染症発生報告についてのページです。

報告基準

社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに保健福祉事務所及び市町主管課へ報告してください。

 

同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者(症状が非常に重い、危篤状態の患者)が1週間以内に2名以上発生した場合

同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

報告方法

※ 市町の社会福祉施設等主管部局への報告も必ずお願いします。

1.速やかに電話でのご一報を

  • 該当する報告基準(ア・イ・ウ)
  • 感染症(疑いを含む)患者人数
  • 主な症状
  • 施設の利用者数等

2.報告書類の提出(電話またはFAX)

<報告様式>

(1)発熱・呼吸器疾患の場合

[様式5-1]

施設(高齢者施設等)からの発熱・呼吸器疾患発生 報告票 

[様式5-2]

施設(保育所)からの発熱・呼吸器疾患発生 報告票 

(2)胃腸炎症状の場合

[様式5-3]

施設(高齢者施設等)からの胃腸炎症状発生 報告票 (エクセル:30KB)

[様式5-4]

施設(保育所)からの胃腸炎症状発生 報告票 

 

(3)感染症の発生状況を把握させていただくため、次の参考調査様式にご記入いただき、メールまたはFAXにてご報告ください。

[様式3-1]

[参考調査様式1]発症経過表(感染性胃腸炎)(エクセル:16KB)

[様式3-2]

[参考調査様式2]発症経過表(インフルエンザ)

 

 

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