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県内の各地で市街化調整区域などの土地を山林有姿(山林のまま)分譲などと称して一般に売り出す事例がよく見受けられます。
しかし、市街化調整区域では一般住宅を含め簡易な建築物(プレハブの物置等)についても、その建築が規制されております。また、市街化調整区域から市街化区域への変更も容易に行われるものではありません。
また、市街化調整区域以外の区域(非線引都市計画区域など)内の土地であっても家を建てる場合には、敷地の造成、給排水設備などに予想外の出費を強いられることがあります。
このような土地を購入あるいは利用する場合は、上記問い合わせ先に相談してください。
なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市及び大和市内については、各市の開発担当部局にお問い合わせください。
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