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更新日:2024年9月2日
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長期優良住宅の認定申請に関するページです。
神奈川県が定める長期優良住宅の認定に関する申請手数料(神奈川県手数料条例)は次のページからご覧いただけます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、同法の施行令及び施行規則に定めるもののほかに、長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する事務について、県が必要な事項を定めたものです。県が必要(又は不要)と認める図書や、各種様式について定めています。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮について、県が定めた基準です。地区計画及び景観計画への適合、都市計画施設等の区域内における基準について定めています。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮について、県が定める基準です。
計画建築物が地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域にかかっている場合、原則認定ができません。
建築指導グループ 電話 045-210-1111(担当内線6242)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。