更新日:2024年9月4日

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長期優良住宅:認定後の手続きについて

長期優良住宅に関するページです。

完了した旨の報告書の提出にあたっては、法令に基づくもののほか検査済証の写し及び工事写真の添付をお願いします。

工事完了予定時期を過ぎ、しばらく経っても報告が無い場合は、工事が適切に行われていないものとみなされ、改善命令の対象となり、命令に違反したときは認定を取り消すことがあります。

  • 各様式は、長期優良住宅:各種様式(ダウンロード)のページに掲載しています。
  • 場合により必要な手続き

  • 認定を受けた計画を変更しようとするとき
    当該変更部分に着手する前に県知事による変更認定を受ける必要があります。省令第3号様式「変更認定申請書」により申請してください。
  •  長期使用構造等に関する変更で、当初認定時に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けている場合は、当該機関に再審査の要否を確認してください。
  •  工事中に変更が生じ、軽微な変更該当証明書または軽微な変更に該当しない旨の通知書を発行していれば、工事完了報告時に添付図書のうち変更に係る書類を添えてご提出ください。
  •  また住戸面積、居住環境への配慮、維持保全計画等に関する変更は変更相談書(参考様式)Excel(エクセル:30KB)PDF(PDF:53KB)の正本及び副本に変更に係る書類を添えて提出し変更相談をしてください。
  •  認定計画に従って建築を行っていないと認められる場合は改善命令の対象となり、命令に違反したときは認定を取り消すことがあります。
  • 売買や相続等により、認定を受けた者の地位を承継するとき
    所管行政庁の承認を受けて計画の認定に基づく地位を承継することができます。省令第7号様式「承認申請書」の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(売買契約書、登記簿等)を添えて申請してください。
  • 認定計画に基づく住宅の建築や維持保全を取りやめたいとき
    「取りやめ届出書」(県施行細則第3号様式)により申し出てください。
低炭素建築物認定についても同様の申請になります。

お問い合わせ先 

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 電話でお問い合わせいただければ速やかに対応できる場合があります。
 建築指導グループ 045-210-6242
 ※県所管区域内における個別のご相談、及び県所管区域外のご相談は、
 確認申請等相談窓口」にお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。