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長期優良住宅のよくある質問(FAQ)
長期優良住宅に関するよくある質問
- A2 例えば一戸建ての住宅で事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受け確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写しを添えて申請する場合は、7日(申請日の翌日から起算し、図書の補正等に要する日数と、土日祝日等の休業日を除きます。)を目安としてください。その他の場合は、認定に要する期間についてを参照してください。
- A3 一戸建ての住宅で、事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受け確認書もしくは住宅性能評価書を添えて申請する場合の手数料は、8,000円です。それ以外の場合は、手数料条例を参照してください。県の収入証紙を購入してお支払いください。(神奈川県収入証紙販売所については販売所のご案内ページをご覧ください。)
- A4 県が認定を行う区域については、県庁建築指導課で受け付けます。(土木事務所では取り扱っておりませんのでご注意ください。)
- A5 これまでに建築確認申請の手続き中に、面積や住宅の位置などに変更が生じ、長期優良住宅の変更手続きが必要となるケースが複数あったことから、県では、建築確認後に建築確認済証を添付していただくよう、お願いしています。なお、申請後には、着工することができます。
- A6 制度上長期優良の認定に建築確認を併せて申請することも可能ですが、県に申請する場合、建築確認を行う建築主事(県土木事務所)と申請者の間に長期優良住宅の認定窓口を挟むこととなり連絡等に時間がかかること、長期優良住宅の認定が取り消しになった場合、建築確認も取り消しになってしまうこと、等が考えられますのでご注意ください。
- A8 認定後に必要な手続きは次のようなものがあります。
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認定を受けた計画を変更しようとするとき
当該変更部分の着工までに県知事の変更認定を受ける必要があります。省令第3号様式「変更認定申請書」により申請してください。長期使用構造等に関する変更で当初認定時に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けている場合は、当該機関に再審査の要否を確認してください。また住戸面積、居住環境への配慮、維持保全計画等に関する変更は変更相談書(参考様式)Excel(エクセル:30KB)、PDF(PDF:53KB)の正本及び副本に変更に係る書類を添えて提出してください。
- 記録の作成・保存
認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。また、建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
- 建築工事が完了したとき
工事完了報告書(施行細則第6条関係、第2号様式)の正本及び副本に、それぞれ工事監理報告書(建築士法施行規則書式第4号の2の2)の写し又は建設住宅性能評価書の写しを添えて、速やかに県庁建築指導課に提出してください。(施行細則第7条)
- 地位を承継するとき
認定長期優良住宅を相続や売買し、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、承認申請書(省令第7号様式)の正本及び副本に、それぞれ地位の承継を証する書類を添えて提出してください。(法第10条)
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建築指導グループ 045-210-6244
開発指導グループ 045-210-6248
- ※県所管区域内における個別のご相談、及び県所管区域外のご相談は、
- 「確認申請等相談窓口」にお願いいたします。
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