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更新日:2022年6月10日

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さがみ緑風園 身体拘束等適正化指針について

身体拘束等適正化への取組み

 当園では、「神奈川県立さがみ緑風園身体拘束等適正化指針」を定め「身体拘束取扱要領」に基づき、身体拘束廃止に向けて取り組んでいます。

 概要は、以下のとおりです。指針及び手引きの詳細については、末尾に資料データを添付しますので、ご参照ください。

1 身体拘束等*の適正化に関する基本的考え方

(1)理念 

利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束等を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束等をしないケアの実施に努める。

「身体拘束等の廃止」が最終目的ではなく「人としての尊厳」「自立支援」といった観点でとらえ、個別ケアを重視したサービス提供の質の向上をめざし、その結果として身体拘束等の廃止に繋げる。

(2)基本方針

利用者の状態により、拘束以外の方法を検討し、拘束を必要としない支援を工夫することにより、拘束ゼロに向けて支援の向上に努める。

園内で行われている拘束については、常時その状態を把握し、各セクション等から報告を受け、必要性の有無について検討し拘束がゼロとなるように努める。

 *身体拘束等:身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為のこと

2 身体的拘束等適正化のための体制

人権擁護・虐待防止委員会の設置

身体拘束判定会議の設置

3 身体拘束等適正化のための職員研修について

 身体拘束等の適正化及び人権擁護並びに虐待の防止を図るために人権擁護・虐待防止委員会を中心として、次の研修を実施する。

 ・定期的な虐待防止・身体拘束等防止研修

 ・新採用・転入職員を対象とした、人権を尊重したケアの実施を目的とする研修

 ・その他必要な教育・職員の資質向上のための研修

4 身体拘束等の実施に係る報告

 身体拘束を行った場合の実施状況について、年2回人権擁護・虐待防止委員会及び園運営会議に報告しなければならない。

5 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

 緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たした上で、以下の手続きをとる。

 (1)カンファレンスの実施

 (2)利用者本人や家族に対しての説明

 (3)報告

 (4)記録と再検討

 (5)拘束の解除

6 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 本指針は書面として備えおき、利用者または利用者家族等関係者からの求めに応じ、閲覧に供するものとする。

7 その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

 当園職員対象の研修以外にも地域の他法人、施設等に対しても、公開講座を開催する等により、互いに研鑽を深め、身体的拘束等の適正化が地域において、より深まっていくよう努めていく。

 

参考資料

神奈川県立さがみ緑風園 身体拘束等適正化指針(PDF:381KB)(別ウィンドウで開きます)

神奈川県立さがみ緑風園 身体拘束等適正化のための手引き(PDF:1,226KB)(別ウィンドウで開きます)

神奈川県立さがみ緑風園における身体拘束取扱要領(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)

神奈川県立さがみ緑風園における身体拘束取要領に基づく様式(PDF:314KB)(別ウィンドウで開きます)

 

関連情報

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(厚生労働省社会・援護局障害福祉課)(PDF:3,577KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

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