更新日:2024年8月22日

ここから本文です。

農薬の販売を始めるには

農薬の販売を始めるには

問い合わせ先  

 農薬を販売するには、販売所ごとに名称、所在地等を知事に届け出ることが必要です。
 届出は、販売を開始する日までに農業技術センター病害虫防除部に提出してください。
 届出書は、農業技術センター病害虫防除部にあります。また、ホームページからも入手できます。
 なお、電子県庁かながわの「電子申請・届出システム」を利用しての届出も可能です(この場合電子署名が必要になります。)。


根拠  
  • 農薬取締法

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページの所管所属は 農業技術センターです。