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初期公開日:2026年6月11日更新日:2026年6月11日
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神奈川県収用委員会における審理の開催予定について掲載しています。
開催予定日の概ね1週間前に掲載します。
審理は、原則として公開しており、傍聴することができます。
ただし、審理の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることがあります。
また、傍聴に当たっては、以下についてご留意いただきますようお願いします。
(傍聴)
第10条 会長又は指名委員が必要と認める場合は、委員会の審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数が制限された場合において、傍聴人は、傍聴券の交付を受けて傍聴席に入場しなければならない。
(傍聴の禁止)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の審理を傍聴することができない。
(1) 凶器の類その他危険のおそれがある物品を携帯する者
(2) プラカード、のぼり、旗の類を携行する者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 前各号に掲げる者のほか、審理の公正を害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第12条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 傍聴人は、審理の会場において発言し、又は騒いで審理の妨害になる行為をしてはならない。
3 傍聴人は、会長又は指名委員の指示に従わなければならない。
(審理に出席する起業者等の遵守事項)
第13条 委員会の審理に出席する起業者、土地所有者及び関係人並びに傍聴人は、審理の会場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ会長又は指名委員の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 写真、映画等を撮影すること。
(2) 放送、録音等をすること。
(3) 広告物、びら、ポスター、立看板、その他これに類するものを掲示し、又は展示すること。
(審理の秩序維持)
第14条 会長又は指名委員は、暴言、けん騒その他不穏当な言動により審理の公正な進行又は秩序を妨げる者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
収用委員会事務局
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