更新日:2023年3月9日

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土地所有者・関係人の権利

土地所有者・関係人の権利についてご説明しています。

土地所有者及び関係人は、収用委員会が裁決した補償金などを受け取ることができます。

通常は、起業者から裁決申請及び明渡裁決の申立てがなされますが、起業者が申請などを行う以前に、土地所有者及び関係人からも次のようなことができることになっています。

 

1 裁決申請の請求(土地収用法 39条第2項)

事業認定の告示(官報又は県公報で告示)後は、土地所有者又は土地に関して借地権などの権利を有する関係人(質権者、抵当権者などは除きます。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対して、収用又は使用の裁決申請を行うよう請求することができます。

 

2 補償金の支払請求(土地収用法 46条の2から46条の4)

事業認定の告示後は、土地所有者又は土地に関して借地権などの権利を有する関係人(質権者、抵当権者などは除きます。)は、裁決の前であっても、起業者に対して、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを請求することができます。

補償金の支払請求をしようとするときは、前項1の裁決申請の請求も併せてしなければなりません。

補償金の支払請求があったときは、起業者は、2か月以内に、起業者の見積りによる補償金を支払わなければなりません。ただし、裁決手続開始の登記がなされていないときは、その登記がされた日から1週間以内に支払えばよいことになっています。

 

3 明渡裁決の申立て(土地収用法 47条の2から47条の3)

すでに起業者から裁決申請があり、明渡裁決の申立てがされていない場合には、土地所有者又は関係人から収用委員会に対して明渡裁決の申立てをすることができます。

 

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