更新日:2025年8月8日

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裁決申請の請求等について

事業認定後の土地所有者・関係人からの請求等について、ご説明しています。

土地所有者及び関係人は、収用委員会が裁決した補償金等を受け取ることができます。

通常は、起業者から裁決申請及び明渡裁決の申立てがなされますが、起業者が申請等を行う前に、土地所有者及び関係人から起業者等に対し、以下の請求等をすることができます。

1 裁決申請の請求(土地収用法 39条第2項)

事業認定の告示(官報又は県公報で告示)後は、土地所有者又は土地に関して借地権などの権利を有する関係人(質権者、抵当権者などは除きます。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対して、収用又は使用の裁決申請を行うよう請求することができます。

2 補償金の支払請求(土地収用法 46条の2から46条の4)

事業認定の告示後は、土地所有者又は土地に関して借地権などの権利を有する関係人(質権者、抵当権者などは除きます。)は、裁決の前であっても、起業者に対して、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを請求することができます。

補償金の支払請求をしようとするときは、前項1の裁決申請の請求も併せてしなければなりません。

補償金の支払請求があったときは、起業者は、原則として、2か月以内に起業者の見積りによる補償金を支払わなければなりません。

3 明渡裁決の申立て(土地収用法 47条の2から47条の3)

既に起業者から裁決申請があり、明渡裁決の申立てがされていない場合には、土地所有者又は関係人から収用委員会に対して明渡裁決の申立てをすることができます。

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